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2012 Fiscal Year Annual Research Report

追及権制度の研究ーわが国における導入の観点から

Research Project

Project/Area Number 22530108
Research InstitutionWaseda University

Principal Investigator

小川 明子  早稲田大学, 法学学術院, 助手 (90530593)

Project Period (FY) 2010-04-01 – 2013-03-31
Keywords追及権 / 著作権
Research Abstract

世界の50か国以上で導入される追及権は、我が国には未だ導入されていない。EUでは、2006年1月に全加盟国に導入され、後発導入国については、2010年を期限として、完全な形での批准が求められていた。本研究は、将来の我が国での導入を視野にいれ、各国での施行状況の比較検討を行うことを目的としている。対象国は世界に広がっているため、平成22年度(2010年)から、欧州での調査研究を継続しており、平成23年度から平成24年度にかけ、米国や豪州を視野に入れながら研究範囲を拡大していくことを予定していた。実際にはEUでの完全批准は2012年に延期されたため、引き続きEUについても動向を注視している状況である。2012年10月には、京都で行われたALAIに参加し、また12月にはフランスを訪問し、それぞれ追及権の専門家との間で議論や意見交換をする機会を得た。
現在、様々な動きが世界中で起きている。フランス法には、著作者の没後、追及権は遺族のみに継承されるという特徴があるが、遺族以外に遺贈できないことについて争われ、昨年憲法裁判所で合憲という判断が出された。アメリカでは、連邦法における追及権導入の法案が出される一方で、カリフォルニア州法で規定される追及権については、アメリカ合衆国憲法における連邦議会の持つ権利に抵触するか否かを争点とした裁判が起き、地裁では抵触するという判決が2011年に出され、現在控訴中である。この事件については、「アメリカにおける追及権 : カリフォルニア州法と連邦通商条項」を執筆し、また、文化審議会著作権分科会国際問題小委員会においては、「欧州における追及権」について報告を行った。美術の著作者保護の一つの方法として、より多くの人々にこの権利の存在を知り、また興味を持ってもらうことは非常に重要であり、このような活動は、一般への認知度向上のための一助となっていると考える。

Current Status of Research Progress
Reason

24年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

24年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (3 results)

All 2013 Other

All Journal Article (1 results) Presentation (2 results) (of which Invited: 2 results)

  • [Journal Article] アメリカにおける追及権―カリフォルニア州法と連邦通商条項2013

    • Author(s)
      小川明子
    • Journal Title

      コピライト

      Volume: 2013 年1 月号 Pages: 32-36

  • [Presentation] 欧州における追及権

    • Author(s)
      小川明子
    • Organizer
      文化審議会著作権分科会国際小委員会(第二回)
    • Place of Presentation
      文化庁
    • Invited
  • [Presentation] 日本人の知らない著作権

    • Author(s)
      小川明子
    • Organizer
      JASRAC著作権特殊講義
    • Place of Presentation
      早稲田大学
    • Invited

URL: 

Published: 2014-07-24  

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