2012 Fiscal Year Annual Research Report
中国における国営企業と私営企業のコーポレートガバナンスの比較研究
Project/Area Number |
22530431
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Research Institution | Meiji Gakuin University |
Principal Investigator |
大平 浩二 明治学院大学, 経済学部, 教授 (20152241)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
董 光哲 江戸川大学, 社会学部, 准教授 (50440178)
西原 博之 明治学院大学, 経済学部, 教授 (80318667)
佐藤 成紀 明治学院大学, 経済学部, 教授 (90225954)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | 国有企業 / 私営企業 / コーポレートガバナンス / 経営者哲学 / CSR |
Research Abstract |
中国は、90年代初め頃より、社会主義市場経済の建設を目指して、近代企業制度(その重点は国有企業改革)の確立を開始した。その中で頻発する企業不祥事対策としてのガバナンスが重要課題であった。中国企業のガバナンス制度は表面的には欧米、特にアメリカを基に作られている。しかし、中国特有の「関係」に基づく人脈経営などが大きく影響していると思われる。 われわれは(1)上海申貨腔有限公司(2)上海普道財務諮洵有限公司等数社の訪問を通して次の諸点を聞き取りした。「①会社の株主比率(上位10人ほど)②総経理に選ばれたプロセス③企業経営の目的(存在意味)④企業利益の分配について(割合)a株式配当b設備投資c従業員(人件費)d役員報酬e研究・技術開発等⑤ステークホルダーに対する重要度a株主b従業員c取引先d顧客e国会f社会⑥自分の考え(思想)に一番影響を与えたもの(人物・書物等)⑦経済体制についてaアメリカ(アングロサクソン)型の個人主義かつ自由で実力主義の金融型資本主義bヨーロッパ大陸型ないし日本型の共同体的資本主義、の何れを選好するか⑧監事会の監事選任のプロセス。」 これらの調査より、幾つかの特徴を見出した。まず、①中国においては、社長(総経理ないし董事長)の権限が強いこと。②当時の現行法では、社長の業務執行が適切であるかどうかを取締役会が監視・監督する規定がなかったこと。③独立取締役の機能の問題。2001年8月に「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」が出され、上場会社においては独立取締役の設置が義務付けられたが、この機能が不明なこと。 中国企業のガバナンスはいわば「制度先行型」といえるのであるが、今後の課題としてまず(1)2005年の改正会社法のその後の影響(2)とりわけ独立取締役の選任プロセス(3)日本企業のガバナンスとの相違点などを更に比較的に検討する必要があろう。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(1 results)