2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22530504
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
柴 健次 関西大学, 会計研究科, 教授 (40154231)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
三島 徹也 関西大学, 会計研究科, 教授 (70309342)
正司 素子 関西大学, 会計研究科, 教授 (80570697)
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Keywords | 剰余金 / 資本金 / 資本準備金 / 純資産 / 配当規制 / 債権者保護 / IFRS |
Research Abstract |
平成17年度の会社法上の「剰余金」の制度改正により会社法務上及び会社経理上新たに生じた問題を明確にするための調査研究が初年度の課題となる。具体的には、(1)旧商法剰余金規定の歴史的変遷と会社法制定時の規定改正の立法趣旨の確認作業、(2)改正時の立法趣旨の実務における浸透度に関する文献上の調査、(3)規定改正により新たに生じた実務上の問題に関する文献上の調査に取り組んだ。その結果、会社法における債権者保護の思想が強く出る時期とそうでない時期に剰余金関連規程が変化していることがわかった。そして現行法では、会社法は債権者保護思想が後退し、ディスクロージャー依存型の剰余金規程に変質している。 こうした会社法側の規制の変化が会計基準の規定の仕方にも影響を及ぼす。現在の日本基準では、資本が資本金及び資本準備金に二分される。IFRSではこの区分はない。アメリカでは、資本金と額面超過金に二分される。日米が会社法と連動している為に二分しているが、日本が資本金を、アメリカが額面超過金を重視する点で異なる。一方、IFRSは会社法との連動がないので、資本を区分する異議がない。 この一年間の研究を通じて、結局は、会社法が何ゆえに払込資本を二分する必要があるのかを法の起源を遡って明らかにすることが重要であるとの結論に至った。というのも、現行法の解説では、立法趣旨が明らかにならないからである。次年度は引き続き、この課題に取り組む。
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Research Products
(12 results)