2013 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22730020
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Research Institution | Hiroshima Shudo University |
Principal Investigator |
奥谷 健 広島修道大学, 法学部, 准教授 (70335545)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 相続税 / 譲渡所得 / 二重課税 |
Research Abstract |
平成24年度の研究成果をもとに、遺産取得税方式のもとでの相続税の課税対象について検討した。具体的には、相続税の課税対象となることで、所得税との二重課税を生じる可能性のある資産への課税問題について、検討した。 我が国において、いわゆる年金二重課税に関する最高裁判決により、所得税と相続税の二重課税の回避に関する理論が示された。それによれば、所得税法60条によって所得税との二重課税を生じる可能性が考えられる。そして、実際にその点を争った判決が出されている。そこで、それらの判決を検討することで、譲渡所得に対して、年金二重課税の判決法理が及ばないことを示した。 他方で、別の最高裁判決では、純所得課税の原則から、所得者が負担した費用等でなければ控除できないことが確認されている。それによれば、所得税法60条は全く逆の性格を持つことが考えられる。さらに別の判決では、取得時に課税された時価に対する課税を認めないという論理が示されている。それによれば、上記の年金二重課税判決の法理が譲渡所得に及ぶことになると考えられる。このように、相続税の課税対象と所得税の二重課税の関係について、所得税法60条を中心にした問題が考えられる。 これについて、ドイツでは、相続税の課税対象となった財産に対する譲渡所得課税の際に、相続税を一定割合控除するという方式が作用されている。そこで、この方式について、その概要とそれをめぐる議論をまとめ、検討した。そして、この方式でも相続税との二重の負担が生じ、それを完全に排除できていないことが理解された。 そこで、こういった所得税と相続税の課税対象が重複する場合の租税負担の回避について、どうあるべきかという点についての検討を行った。そして、これについて研究成果として論文を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(1 results)