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2011 Fiscal Year Annual Research Report

国連海洋法条約における海底および海域の法的性質

Research Project

Project/Area Number 22730038
Research InstitutionRikkyo University

Principal Investigator

許 淑娟  立教大学, 法学部, 准教授 (90533703)

Keywords深海底 / 海洋科学調査
Research Abstract

本研究計画は、国連海洋法条約において認められた各海域と海底の法的性質について考察することを研究課題として設定しており、各海域や海底における秩序形成および維持について責任を担うアクターおよびその権限の特定、アクター間の調整を構想することを究極的な目的とする。
本年度行った研究は以下の三点である。第一に、昨年に引き続いて、海洋における科学調査の実施をめぐる法的問題を検討した。海洋科学調査は、海域に応じて、その規制枠組みが異なる。それは、国連海洋法条約の起草時に、海洋学調査という目的に照らして、また、他の制度との関係の中で、各海域毎の権限と責任を配分したものである。本年度は、深海底における海洋科学調査の制度について、コメンタリや二次文献、関係者へのヒアリングを通じて、考察した。深海底については、鉱物資源の開発に関してのみ国際海底機構が権限を持つと条文を解釈し、それ以外は依然として公海として扱うのか、あるいは、深海底そのものを「人類共通の遺産」として捉えるのか、という論点は、国家の管轄権の及ぶ海域と公海についての厳密な理解を迫るものである。また、遺伝子資源や熱水鉱床など、海洋法条約を想定していなかった事態も生じており、現行の制度でどのような対応が可能かについても検討を加えた。第二に、特別脆弱水域や避難水域といった、海洋汚染を防止する目的で、一定の海域を区切って、あらかじめ指定しておくという制度について検討した。第三に、第一と第二に関連した作業ではあるが、国連海洋法条約における起草過程についての調査を開始した。国連海洋法条約の起草過程の資料は膨大であるものの網羅的ではなく、それ以前の海域や海底に対する認識の調査を進める必要がある。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

個々の現代的論点の推移をフォローしたため、相対的に、本来の研究目的である歴史的研究について進捗が捗々しくなかった。

Strategy for Future Research Activity

海洋科学調査やPSSAなどについて、とりあえずの成果を公表論文としてまとめることを試みつつ、本来の研究計画通りに、海域の性質について歴史的にどのような議論があり、それが現代的論点にどのような影響があるのか(影響を与えていないのか)について検討し、再び、現代的問題を捉えなおす方針である。

  • Research Products

    (1 results)

All 2012

All Book (1 results)

  • [Book] 国連海洋法条約海洋科学調査関連条文コメンタリ(東京大学海洋アライアンス・イニシャティブ報告書)2012

    • Author(s)
      奥脇直也・許淑娟・西本健太郎
    • Total Pages
      43(1-43頁共著)
    • Publisher
      東京大学海洋アライアンス

URL: 

Published: 2013-06-26  

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