2012 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22730038
|
Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
許 淑娟 立教大学, 法学部, 准教授 (90533703)
|
Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
|
Keywords | 排他的経済水域 / 大陸棚 / 海洋科学調査 / PSSA |
Research Abstract |
本研究計画は、国連海洋法条約において認められた各海域と海底の法的性質について考察することを研究課題として設定しており、各海域や海底における秩序形成および維持について責任を担うアクターおよびその権限の特定、アクター間の調整を構想することを究極的な目的とする。 本年度は、第一に、英国を中心に海外での資料調査およびヒアリング調査を行った。英国国立公文書館において、排他的経済水域(EEZ)および大陸棚制度導入以前における英国内およびコモンウェルス内における議論を確認した。これらの議論を見る限り、当時の英国は、領海以遠の水域および海底に対する沿岸国の権利は、従前の無主地概念から理解しており、また、トルーマン宣言に対する英国およびコモンウェルス諸国の反応からも、沿岸からの連続性によって沿岸国の権利を捉えていたということが裏付けられた。他方、現代的な問題として、国際海事機関において、海洋法条約体制がどのように把握されているか、PSSA(特別脆弱水域)やCO2規制を題材に担当者からヒアリングを行った。国連海洋法条約に基づく海域別の規制が環境問題への対応としては限界を有していることへの懸念を示しており、特別な水域を設定して規制するPSSAの可能性を高く評価しているという回答を得た。第二に、過年度に引続き、海洋における科学調査に着目しながら、国連海洋法条約における起草過程についての調査を行った。EEZおよび大陸棚の海洋科学調査を定める海洋法条約246条は、同条約中唯一、EEZと大陸棚に全く同じ法規制枠組を用意している条文である。本条文を検討することによって、同一条文によって規定されたことから生じた解釈上の問題から、両制度の違いを確認することができた。第三に、第一、第二の成果の一部を踏まえて、PSSAおよび海洋科学調査に関する論考をまとめた。
|
Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
|