2010 Fiscal Year Annual Research Report
米国のLittle FTC Actsとフランチャイズ規制
Project/Area Number |
22730044
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文学部, 准教授 (00431429)
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Keywords | フランチャイズ / 独占禁止法 / 経済法 / 不公正な取引方法 / 優越的地位の濫用 / FTC法 |
Research Abstract |
本科研費の研究目的である米国のLittle FTC法は、日本の独禁法で規定されている「不公正な取引方法」とその規制内容が重なる部分があるとされる。そこで、本年は、日・米の比較法を行うための準備作業の意味も込めて、日本の独禁法の不公正な取引方法の中の優越的地位の濫用によるフランチャイズ・システムの規制に関して研究を行った。フランチャイズ本部により加盟者に対して、優越的地位の濫用に該当しうる行為が多々行われているが、公取委による規制事例は1件のみである。他方、民事訴訟において本部による濫用行為が優越的地位の濫用に該当すると、加盟者が主張した事例は多いが、敗訴事例のみであり、勝訴事例は専ら民法に依拠したものとなっている。そこで、それら民事訴訟を参考に、本部のいかなる行為が優越的地位の濫用に該当しうるかを検討した。これは、公取委によるガイドライン(「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」)では、いかなる行為が加盟者の「不利益」に当たるのかの具体的記述が一切なく、その点が、ガイドラインの実効性が不十分となっている理由の一つではないかと考えたことによる。民事訴訟では既に相当の程度まで「不利益」の内容が明らかになってきている。公取委が積極的に規制を行うか、民事訴訟の内容等を参考として、ガイドラインの具体例の充実を図るなどしない限り、優越的地位の濫用規制によるフランチャイズ規制は今後も実効性を持たないと考えられる。なお、同時並行で行っている米国のLittle FTC法自体の研究に関しては、日本語文献がないため、今年度は外国語文献の収集を主として行い、それらの検討及び規制類型の把握に努めた。
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Research Products
(3 results)