2012 Fiscal Year Annual Research Report
失業時生活保障における就労自立支援の権利構造-イギリス法を素材として
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22730048
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Research Institution | Saga University |
Principal Investigator |
丸谷 浩介 佐賀大学, 経済学部, 教授 (10310020)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | 失業 / 求職者 / 社会保険 / 公的扶助 / イギリス |
Research Abstract |
雇用形態の多様化と急速な失業情勢の悪化により、失業時の所得保障の重要性がかつてないほどに高まってきている。他方で、失業時生活保障におけるセーフティネット機能の脆弱性が指摘され、失業時生活保障制度の再構築は急務の課題である。本研究は、我が国の①雇用保険法、②生活保護法、イギリスの③保険給付としての求職者給付、④社会扶助給付としての求職者給付について、生活保障と再就職支援を検討することにより、日本法の再構築への必要な検討を加えた。 平成22年度においては、イギリス失業保険関連法についての立法史研究に従事した。20世紀初頭の失業法から失業保険法、失業扶助法へと展開した過程を確認し、その後の展開を主として求職関連活動要件を鍵にして立法政策と裁判例の研究を行った。 これに加え、現代のイギリス求職者法が規定する求職活動につき、受給者のみからその世帯員まで義務づけが拡大してきている背景について検討した。 平成23年度は、イギリス求職者法が求める求職活動要件について、①公共職業紹介所が提供する職業紹介について、それを受給者が拒否した場合の取扱いについて、②職業訓練等の受講を指示された求職者が、これを拒んだ場合の取扱いについて、③自発的な離職の事例に分け、その立法史と裁判例の動向、労働権と受給権との間でいかなる議論が学説で展開されていたのかを検討した。 平成24年度は、労働権と社会的包摂という観点から、求職者の権利を構想した。その結果、イギリス法の議論に着想を得て、日本法において労働法と社会保障法の両方に重畳する領域として「求職者法」を構想すべきことを主張した。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(5 results)