2010 Fiscal Year Annual Research Report
非正社員に対する均等待遇の法的根拠・意義と射程―EUとイタリアから
Project/Area Number |
22730052
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Research Institution | Himeji Dokkyo University |
Principal Investigator |
大木 正俊 姫路獨協大学, 法学部, 講師 (00434225)
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Keywords | 社会法学 / 雇用平等 / イタリア / EU / 均等待遇 |
Research Abstract |
初年度は、イタリアの非正社員に関する立法を考察するための準備作業(資料の収集・分析)およびパートタイム労働法における『均等待遇』および『均衡処遇』の分析に焦点をあてて研究活動をおこなった。EUの間接性差別については、既存の邦語文献にあたり、検討のための視角を得た。 その結果、イタリアの非正社員に関する立法については、戦後イタリア労働法規制の中心を成していた集団的労使自治、すなわち、産業別の全国労働協約を通じた労働条件規制と深い関連をもっている可能性があることが判明している。 また、パートタイム労働法における『均等待遇』と『均衡処遇』については、現時点では、学説からの理論的な分析はそれほどなされておらず、検討の余地の大きいことが判明した。従来の均等待遇原則をめぐる議論との接続も分析対象とするため、これらの議論を包括的に整理する作業をおこなっている。 その成果については、平成23年1月の労働法・第3期文献研究会で報告をしており、平成23年の秋ごろには季刊労働法誌において論稿が掲載される予定である。 間接性差別の分析については、既存の研究が、間接性差別の法理としての特徴を判例の集積から帰納的に分析するものであり、労働関係における私的自治との関連を強く意識するものはなかったことが判明した。間接性差別の法理については、この角度から再度検討する必要があることから、現在はその作業をおこなっている。
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