2011 Fiscal Year Annual Research Report
医的侵襲行為の刑法上の正当化の根拠と限界に関する比較法的研究
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22730056
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
古川 伸彦 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (00334293)
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Keywords | 刑事法学 |
Research Abstract |
本研究は、重大な医療事故が相次いで発生している社会的な背景と、その際に刑法上の責任の範囲を明確かつ適切に画定する必要性が喫緊の課題となっている学問的な背景を踏まえて、医的侵襲行為の刑法上の正当化の根拠と限界を探究することを、その目的とするものである。如上の目的を達成するために、検討の対象として着目する具体的な観点は、犯罪論における「危険引受け」、「推定的同意」および「仮定的同意」の意義である。平成23年度は、当初の実施計画にしたがい、医的侵襲行為の「推定的同意」に基づく正当化の根拠と限界について、日独の判例・学説の比較法的な分析によって、そのような議論が、複数の理論的意味合いを有していること、具体的には、事前判断による「推定」的同意が、いわゆる「許された危険」として違法性を欠如させる作用を有する側面と、事後判断による「推定」的同意が、「法益主体が事情を知ったならば同意したであろう侵襲行為は違法行為に当たらない」という意味において、やはり犯罪の成立を妨げる作用を有する側面があることを確認した。平成24年度に予定する「仮定的同意」の研究へ接続させたい。なお、ドイツにおける事故と過失(とくに医師の刑事責任)をめぐる議論に関して、本研究の成果の一部を著す「ドイツにおける事故と過失」と題する論文が、刑事法ジャーナル28号(2011年4月)に掲載された。また、医療事故における重要な事案類型である過失競合事案に関して、日本刑法学会第89回大会(2011年5月)のワークショップ1「過失の競合」において、本研究の成果の一部を示す「過失の競合と予見可能性」と題する報告を行った。幸いにも、学界の積極的な反応を得て、同第90回大会(2012年5月)の分科会I共同研究テーマへ格上げ・再検討される運びとなり、私も今後さらに分析を深め、同分科会において、本研究の成果の一部を示す報告を行う予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究実績の概要」記載のとおり、平成23年度に実施した「推定的同意」の検討から、その意義について、平成24年度に予定する「仮定的同意」の検討へ接続する内容を析出することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成23年度に実施した「推定的同意」の検討と接続して、平成24年度に「仮定的同意」の検討を予定し、それらの総合的な成果を論文にまとめて、平成25年度に公刊物上に発表する方針である。
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