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2010 Fiscal Year Annual Research Report

契約法における「目的」概念の横断的分析

Research Project

Project/Area Number 22730078
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

岡本 裕樹  名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (90372523)

Keywords複合契約 / 契約の目的 / 契約の拘束力 / 継続的契約 / 委任 / 組合
Research Abstract

本年度はまず、いわゆる複合契約論の中で、経済的にみて一体的に機能する複数契約を、法的にも一体的に処理する方向での検討に際して、多くの論者が着目する取引全体の「目的」ないしは類似の概念に、いかなる法的意義が付託されようとしてきたのかについて、整理と分析を試みた。複合契約論が一時期の活況を失ったのは、いくつかの理由が考えられるが、その理由の一つとして、各論者がそれぞれの学問的知見・立場から、伝統的契約理論では把握しきれない取引現象について、新たな理論枠組を提示しようとしたことにより、結果として、議論の内実が錯綜し、見通しの悪いものになったことが挙げられる。そのため、更なる議論の展開には、これまでの議論を整理し、その理論的意義を確認することが、必要と考えられる。この成果の発表は、来年度の最優先事項である。
次に、日本の伝統的な契約理論において、契約の拘束力を根拠付ける際に「目的」が機能している場面がないかについて、分析を進めている。伝統的には、主として、1回的な財の相互移転により終了する双務契約が念頭に置かれて、理論が構築されてきた。そこでは、財の交換こそが契約の「目的」ということもでき、財の交換の範疇を超える契約の「目的」を論じる意味は大きくなかった。しかし、継続的契約関係に目を向ければ、当事者間の財の交換とは異なる契約の「目的」が、契約の拘束力に対して重大な影響を与える類型も見られる。そのモデルとして、典型契約中の委任と組合をとりあげ、これらの契約において、契約締結と契約内容を巡り、そうした「目的」がどのような理論的意義を有しているのかを、探っていきたい。

  • Research Products

    (3 results)

All 2011 2010

All Journal Article (3 results)

  • [Journal Article] ドイツ法における『固有の利益を理由とする交渉代理人の契約締結上の過失責任』に関する考察(二)2011

    • Author(s)
      岡本裕樹
    • Journal Title

      名古屋大学法政論集

      Volume: 238 Pages: 1-49

  • [Journal Article] ドイツ法における『固有の利益を理由とする交渉代理人の契約締結上の過失責任』に関する考察(一)2010

    • Author(s)
      岡本裕樹
    • Journal Title

      名古屋大学法政論集

      Volume: 236 Pages: 99-155

  • [Journal Article] 居住用建物賃貸借契約における更新料支払条項の有効性2010

    • Author(s)
      岡本裕樹
    • Journal Title

      民事判例I

      Volume: 2010年前期 Pages: 164-167

URL: 

Published: 2012-07-19  

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