2011 Fiscal Year Annual Research Report
合同行為・定款と契約・約款―法律関係の解消に着目した対比―
Project/Area Number |
22730079
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
西内 康人 京都大学, 法学研究科, 准教授 (40437182)
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Keywords | 合同行為 / 無効 / 取消 / 約款 / 継続的契約 / 内的組合 |
Research Abstract |
本研究の目的は、団体の設立行為が、一方で、法律行為に含まれつつも、他方で、その無効や取消の主張に関して特殊性が認められてきたことに着目し、その理由と射程を明らかにすることにあった。そして、ドイツ法研究の結果、の方で、事実的契約関係論がその後の学説により激しく批判されつつも、他方で、その後の有力説が考慮している具体的ファクターは、大きく変化していないことが明らかとなった。また、このようなドグマ上の批判にもかかわらず、現在の有力説は、無効と取消の排除範囲を拡大しており、契約構成の意味は無効や取消に関してはほとんど存在しなくなっていることが、判明した。もっとも、事実的契約関係論と、その後の有力説は、このような団体の特殊性を認める範囲が異なる。前者は、共同活動の実体がある限りで、匿名組合や内的組合にも特殊性を認めるのに対して、後者は、外的組合、つまり権利能力を持つ団体に議論を限定する傾向がある。前者は判例と合致しているものの、議論の射程が団体を超えて、継続的契約関係一般に広がりかねない危険を持っていると、後者に批判されている。そのため、団体に特殊な対外的な法的効果である権利能力の有無に後者は着目するのであるが、判例が示唆するように、この権利能力を認める具体的な要件を、後者が十分に明らかにできているのかは疑わしい。この分析の結果、日本法の選択肢としても、少なくとも二つ、つまり無効や取消に関する特殊性を、(1)外的組合にしか認めない選択肢と、(2)内的組合にも認める選択肢があり得ることがわかる。債権法改正の方向性は、(2)に近いこのような立場が、日本法の他の領域、とりわけ継続的債務関係に影響を及ぼさないのかは、今後の検討課題である。
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Research Products
(1 results)