2011 Fiscal Year Annual Research Report
不当条項規制に関する個別訴訟と団体訴訟の横断的考察
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22730081
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
武田 直大 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (80512970)
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Keywords | 民法 / 約款法 / 不当条項規制 |
Research Abstract |
不当条項規制の効果論における重要問題の一つとして、部分的に不相当な条項を、全部無効とすべきか一部無効のとどめるべきかという議論がある。しかしながら、この問題の前提として、そもそも何を一つの条項ととらえるべきかについては、これまでほとんど検討がされてこなかった。本研究においては、前年度に引き続いて、ドイツ約款法における議論を参考に、この問題に対する検討を行った。その際に、個別訴訟と団体訴訟とにおいて問題状況にいかなる差があるのかという点に留意して、考察を進めた。 その結果、次のような結論に至った。すなわち、個別訴訟においては、無効範囲の最外延を定めるために、「何が個別に規制の対象となるか」という観点から、条項の画定が行われる。ここでは、「違法性評価の対象とならない部分の効力を否定すべきでない」との思想から、違法性評価の対象となる部分とそうでない部分とが峻別される。この峻別に際しては、具体的な規制規範を考慮する必要がある。これに対して、団体訴訟においては、差止範囲を拡張することによって規制の実効性を上げるという観点からすると、より狭い範囲で違法部分を特定することが望ましい。したがって、個別訴訟と同じ方法で個々の条項が画定されるだけでなく、その条項で規定されている内容のどこまでが違法であるのかを特定する方が、規制の目的に資する。個別の条項が画定されれば足りると解する根拠は、一応差止範囲が特定されるということに留まる。 以上の研究成果は、拙稿「不当条項規制における規制対象の画定(1)・(2・完)」阪大法学61巻1号111頁~157頁(2011年)・2号141頁~184頁(2011年)において公表した。
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