2013 Fiscal Year Annual Research Report
民事実務における「履行期前の履行拒絶」の実態の解明
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22730096
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Research Institution | Hakuoh University |
Principal Investigator |
谷本 陽一 白鴎大学, 法学部, 講師 (50515252)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 履行期前の履行拒絶 / 債務不履行 / 契約危殆 / 交渉 / 適切な保証を求める権利 / 履行期前の解除 / 履行停止権 / 交渉促進規範 |
Research Abstract |
日本の取引実務に適合的な「履行拒絶の確定性」の判断基準を提案するために,次の研究を行った。①債務不履行法の法改正に関する諸議論に表出していない履行拒絶か否かの判断基準の導出,②ドイツ債務不履行法における「真意に基づき,かつ,覆し得ない履行拒絶」要件の実相の調査,③履行拒絶と表裏の関係にある受領拒絶に関する判例からの確定性の判断基準の抽出。 ①では,「履行拒絶の確定性」が決定的であるが,その判断基準は諸要素を総合判断するというに止まっており,実務にとっては,基礎となるべき類型の仮設が急務であるとの結論を得た。この過程で,履行拒絶の強度に応じて債務不履行とは異なる法的救済が必要とされる諸段階が想定できるとの着想を得た。 ②では,上記要件の判定基準が,実際には,債権者に事前の判断を要求する反面,裁判官には事後の判断を要求する性格をもつことを新たに明らかにした。また,事前の判断を強いられる債権者の判断に裁判官をある程度拘束する仕組みとして,契約関係を復旧するための交渉における当事者の態度を手続化し,その履践・不履践をもって履行拒絶を擬制する方法の試論を行った。 ③では,現状を明確にするために,履行拒絶・受領拒絶の原因として想定される事実,現実に問題となる場面,そして当事者の主張した救済手段とを整理した。その過程で,過去の判例の一部から基礎理論構築のための手がかりを抽出できる可能性を発見するとともに,現在にも通用する機能的な判定基準を導出するという新たな課題を得た。 ①と②の成果は Was ist die bestimmte Erfuellungsverweigerung? 白法20巻2号269頁(2014年)に,①と③の成果は第210回国際取引法研究会報告「『債務者の履行しない意思が明確な場合』か否かの判定基準について」(2013年6月15日15時,明治大学)に結実した。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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