2022 Fiscal Year Research-status Report
補完的保護制度に関する日本とオーストラリアの比較研究ー国内法と国際人権法の共同
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22K01130
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50580007)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松本 裕子 (小坂田裕子) 中央大学, 法務研究科, 教授 (90550731)
安藤 由香里 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 招へい准教授 (20608533)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 難民 / 補完的保護 / 入管 / ノン・ルフルマン原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、難民条約上の難民には該当しないが同様に保護すべき者を保護する枠組みである補完的保護制度を、国際人権法の発展と対比しながら、日本の法制度・裁判例を批判的に検証することを目的としている。 2022年度は、研究代表者である坂東は、オーストラリアにおける国際人権規範の受容と実現に関する法理論を明らかにする研究を行った。この研究成果は、商学討究 73(4) 109-127頁に掲載されている。 この研究は、国際人権規範を取り込んだ国内法では難民をどのように位置づけるのかを明らかにするための基礎研究としての意義がある。坂東は、日本大百科全書(ニッポニカ)において「難民」「難民保護制度」に関する解説記事を執筆し、日本における補完的保護の位置付けを明らかにした。 さらに、坂東は、研究分担者である安藤とともに、グローバル・ガバナンス学会において共同で学会発表を行った。これらの研究成果を通じて、日本の難民保護制度を明らかにし、日本において補完的保護が十分に捉えられていないことを指摘した。 安藤は、『ノン・ルフルマン原則と外国人の退去強制―マクリーン事件「特別の条約」の役割』(信山社,2022)を公刊した。これは、ノン・ルフルマン原則の発展状況を明らかにしたものであり、日本法では十分には反映されているとは言い難いノン・ルフルマン原則を実践に移すための基礎となる意義・重要性を有する。さらに安藤は、「外国人の追放に関する条文草案」の翻訳を完成させ、ノン・ルフルマン原則の国際人権規範上の発展を明らかにした。この研究成果は、比較法雑誌56(1) 27-60頁に掲載されている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究代表者である坂東は、論文を1本、解説を2本を公表するとともに、研究分担者である安藤とともに共同で学会発表を1本行うことができた。研究分担者である安藤は、単著を1本、資料を1本公表することができた。以上より研究が順調に進んでいることが示される。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度は、順調に各自が研究を進めることができた。2023年度も同様に研究会を継続的に開催し、意見交換を活発に行い、さらなる活動実績を積み重ねていく予定である。2023年度は、入管法改正案が研究課題の中心トピックとなるため、立法担当者や実際に外国人支援を行っている方たちも含めて意見交換の機会を設ける予定である。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルスの流行により出張に行く機会が激減したため、旅費が大幅に余ることになったため、次年度使用額が生じた。しかし、本年度は、昨年度に実施できなかった分の出張、調査を実施する予定であり、昨年度の繰越分を使用するため、予算を十分に消化する見込みである。
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Remarks |
坂東は2022年度に小学館が運営しているWebサービス「日本大百科全書(ニッポニカ)」に上記タイトルの解説を研究成果として執筆した。雑誌論文、図書、いずれのカテゴリに収まらないため、ここに記載する。
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Research Products
(9 results)