2023 Fiscal Year Research-status Report
法人税法における高齢者住まい事業の性質と法制度研究ー租税法と社会保障法の交錯ー
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22K01141
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
加藤 友佳 明治大学, 経営学部, 専任准教授 (50737723)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Keywords | 租税法 / 税制 / 公益法人等課税制度 / 高齢者住まい / 有料老人ホーム / 法人税法 / 非営利課税制度 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、少子高齢化の影響が深刻なわが国における社会保障と租税法との関係性を解明することを目的としている。具体的には、急増する高齢者住まい施設の需要と、その社会的重要性に着目し、社会保障法を根拠法とする高齢者住まい施設を運営する事業の租税法上の解釈について、比較法的考察を行う。 昨年度は、高齢者住まい施設を運営する事業について、社会福祉制度等から租税法と社会保障法の関係性を分析することに着手し、関連する判例を収集してそれらの論点整理を行い、法制度の改正を把握した。本研究では、研究対象を「法人税法における高齢者住まい事業」としているものの、同事業の性質を把握するためには、社会保障法を規制・手続きの観点から横断的に検討する必要があることから、判例・学説の収集とその分析、関係法令の整理に努めたため、詳細な検討結果を得られたわけではないが、研究の基盤を構築することができた。 本年度はこれをふまえて、アメリカおよび韓国における法制度の研究に着手した。アメリカの非営利課税制度と高齢者住まい施設の運営事業については、日本で近年問題となった税負担軽減措置の適用につき、1980年代に同様の問題が生じていたことが指摘されていた。アメリカ連邦税においては、古くから公益に係る所得については課税すべきではないという考え方が根付いており、非営利組織についての課税免除措置が設けられている。高齢者住まい施設を運営する事業の免税資格については、その基準が複雑化しているものの、歳入規則で対応していることをが明らかとなった。 また、韓国の高齢化住まい施設の運営事業については、本年度外国調査を実現することができた。韓国は少子高齢化が日本より深刻化しており、さらに首都圏への人口集中に伴う不動産の価格上昇も進んでいる。そのため、少子高齢化対策および高齢者住まい運営事業に係る租税政策は強く注目を集めていた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は比較法の観点を中心に研究を進め、海外での調査研究も実現することができたため。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は本年度の調査をもとに、外国法制度について論文にまとめ公表していきたい。 高齢者住まいに関わる社会保障制度や税制について、文献やヒアリングから情報収集を行う。
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Causes of Carryover |
本年度は、海外から研究者を招いてシンポジウムを主催した。その会場設営や自身の報告準備等により、出張旅費を使用する機会が予定よりも減少したため。
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