2022 Fiscal Year Research-status Report
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22K01212
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Research Institution | Kagoshima University |
Principal Investigator |
中島 宏 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (00318685)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 刑事訴訟法 / 検察審査会 / 公訴権 |
Outline of Annual Research Achievements |
当初の研究計画においては、2022年度は検察審査会における審査手続きの運用実態調査を中心に行う予定であったが、新型コロナウィルス感染症の諸状況その他の事情に鑑み、当年度中は調査の準備活動として、関係者との下交渉を行うに止まった。 そのため、これに代替して、①検察官による公訴権行使のあり方に関する理論研究と、②刑事司法への市民参加の基礎を明らかにするための理論研究を中心に行った。 公訴権行使のあり方については、検察官の起訴基準をめぐる学説の展開について関連文献の網羅的な収集・整理を行った。学説の展開は、(a)嫌疑が訴訟条件か否かを公訴権および訴訟条件の本質論を通じて論じた時期、(b)高度な嫌疑を求める公訴権行使の運用がもたらしたいわゆる「精密司法」への評価をめぐって論じられた時期、(c)社会的関心事件の処理に対する市民的統制を実践目標として論じられた時期に大別することができ、(c)段階においては、起訴判断の担い手による起訴基準の分化を認めるかという新たな課題の表出が明らかになった。 これらの検討を通じて、現時点では、[1]起訴基準の二元化は否定されるべきであり、[b]精密司法の弊害除去と厳格な起訴基準は理論的に両立可能であるとの結論を見出しつつある。しかし現時点では上記の分析を踏まえた論証の検討が完全ではなく、具体的成果を公刊するには至っていない。 また、検察審査会による起訴強制制度の導入過程における市民参加をめぐる議論を網羅的に収集・整理し、裁判員制度の導入におけるそれと比較しつつ、現行法下における公訴権行使への市民参加の理論的基礎を明らかにしている。事件に対する終局的な判断を行う裁判員制度と、公判審理の要否というプロセスの選択を問う検察審査会とでは、市民参加の目的を区別して論じる必要があるが、その具体的な論証は未だ完全ではなく、こちらも成果物の公刊には至っていない。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
具体的な事案における検察審査会の審査について、関与者からの聞き取り調査を実施する方針であったが、新型コロナウィルス感染症の影響による行動制限(及び今後の緩和方針の見通し)その他の事情を踏まえ、本年度の研究の力点を、1)起訴基準および市民参加にかかる文献調査、2)実態調査の準備活動に置くこととした。これらの研究活動を踏まえ、起訴基準をめぐる学説の展開と市民参加の理念との関係性を整理した論文の執筆を開始したが、本年度中には未だ公刊に至っていない。 本研究課題の達成に向けた全計画に照らして、進捗の度合いは極めて不十分であるが、本年度中に収集・分析した資料と実証研究に向けた準備活動の成果は、次年度の早い段階で公にしたい。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度に生じた研究の遅れを早期に取り戻すべく、検察審査補助員を経験した弁護士や検察審査員経験者の一般市民への聞き取り調査を2023年前半期から2024年度後半期にかけて実施する。 また、2022年度に資料収集・分析を行った起訴基準や市民参加論に関する理論研究の成果を踏まえた論文を2023年前半期に執筆し、同年内に公刊する。 その上で、2024年度において、運用実態の調査結果と理論研究とを統合的に分析し、両者を架橋する考察を行い、検察審査会の審査手続きに対する具体的な改革提言を含む論文を公刊し、本研究のとりまとめとする。
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Causes of Carryover |
本年度において入手を予定していた書籍の刊行時期が変更されため、学内における発注事務手続きの〆切りに間に合わず、購入することができなかった。次年度、当該資料を速やかに購入することによって使用する。
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