2013 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
23243008
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
真山 全 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (80190560)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
洪 恵子 三重大学, 人文学部, 教授 (00314104)
新井 京 同志社大学, 法学部, 教授 (10319436)
古谷 修一 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50209194)
田中 利幸 法政大学, 法学部, 教授 (60114980)
森川 幸一 専修大学, 法学部, 教授 (70134434)
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Project Period (FY) |
2011-05-31 – 2015-03-31
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Keywords | 国際法 / 国際刑事法 / 国際刑事裁判所 / 侵略 / 平和に対する罪 / 侵略犯罪 / ニュールンベルグ裁判 / 東京裁判 |
Research Abstract |
本研究は、国際刑事裁判所(ICC)規程の侵略犯罪関連規定の総合的な検討であるが、2013年度は、特に、個人責任、安保理事会との関係、及び刑法の一般原則との関係について研究会における議論が深化した。個人責任については、侵略犯罪が一定の指導者集団でなされることとの関係について検討された。安保理事会との関係に関しては、その国連憲章上の権限とICCがどのようにかかわるのかが焦点となった。ICC規程第3部の刑法の一般原則と侵略犯罪の関係については、一事不再理のような原則がICCと国家の裁判所のようないわば垂直的な関係でどう認識されるかが研究された。 本研究は、2013年度で第3年目を終了した。すでに総論的検討を過ぎ、第3年目にあっては上記のような各論的な研究が順次すすめられた。また、本年度にあっては、2013年10月の国際法学会(静岡県立コンベンションセンターで開催)において本科研グループが公募グループ報告を行い、座長、報告者の大部分を本科研グループから出したことも特筆される。 さらに2013年11月には、オランダから研究者(ライデン大学ヘリック教授)を招聘し、侵略犯罪関連事項について、東京及び京都で研究会を開催した。この招聘外国研究者の研究報告は、本件研究課題の検討に有益であったとともに、日本の若手院生の聴講も多数あったので彼らにも刺激になる機会を設けることができた点でも意義があった。 2014年度は、研究のそうまとめに入り、日本がICC規程の侵略犯罪関連規定を受諾する場合の様々の問題もあつかい、研究成果刊行作業も行うところ、それ以前に検討すべき重要論点を、補完性原則と協力義務の部分を除き、2013年度までに大体は扱うことができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
2013年度までに、検討すべき重要論点、すなわち、侵略犯罪の定義、管轄権行使条件、関係国の同意の必要性、安保理事会の侵略行為認定権限との関係、一事不再理を含む刑法の一般原則の適用問題その他を大体において分析することに成功した。これらの一部はすでに2013年度の学会報告でも公表され、内外学界への貢献の観点からも目標を達した。 さらに、通例の研究会に加えて、外国研究者招請の研究会も開催できた。これらでは、多数の大学院生並びに外務省及び防衛省等の本件担当官も参加し、学界及び実務関係者にも有益な研究の機会を付与することができた。 但し、補完性原則及び各国の協力義務の2論点に関しては、当初予定した詳細な分析までには至っておらず、2014年度においてなお検討が必要である。特に侵略犯罪規定未受諾国の協力義務については、改めて詳細な検討が必要である。これらは日本の受諾時にも実務的な問題を提起するので、2013年度での未達成課題としてさらに検討を行いたい。
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Strategy for Future Research Activity |
2013年度に十分な検討がなされなかった補完性原則及び協力義務の検討を2014年度の早期に了する予定である。その上で、本来の2014年度の検討対象である日本による関連規定受諾時に特に問題となる論点を扱う予定である。具体的な主要論点としては、侵略犯罪処罰の国内立法の必要性と、在日米軍への基地貸与の二つがある。前者に関しては、他の3対象犯罪と同じく国内刑法の担保の範囲外にでるものを普遍主義で新規に立法するか、積極的属人主義での立法とするか、又は立法措置を一切なさず補完性原則でICCの処罰にゆだねるか、の各方法をみる必要がある。後者については、在日米軍による侵略行為が行われた場合に、基地を貸与した日本も侵略行為をなしたとする解釈が可能となるが、これをどう構成して対処するか、という問題である。 いずれについても個別的論点を列挙してICC規程上の整合性に配慮しながら国内法との関係を整理することになろう。 こうした分析を2013年度までの検討と併せて単行本化したく、2014年度では、研究分担者その他は執筆作業に入る。この執筆には研究分担者の他にも外国研究者及び若手院生も加わる可能性がある。完成すれば本邦におけるもっとも包括的な侵略犯罪規定の分析になるであろう。
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