2013 Fiscal Year Annual Research Report
企業体形成型協同組合の制度的実態的特性と社会的意義に関する産業分野横断的研究
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23380132
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Research Institution | The University of Shiga Prefecture |
Principal Investigator |
増田 佳昭 滋賀県立大学, 環境科学部, 教授 (80173756)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
関 英昭 青山学院大学, 法学部, 名誉教授 (10118721)
高橋 卓也 滋賀県立大学, 環境科学部, 准教授 (20336720)
伊藤 康宏 島根大学, 生物資源科学部, 教授 (40201933)
小野 奈々 滋賀県立大学, 環境科学部, 助教 (90507716)
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Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 農事組合法人 / 生産森林組合 / 漁業生産組合 / 企業組合 / 協同組合法人 / 集落組織 / 労働者生産協同組合 / 農業協同組合法 |
Research Abstract |
協同組合法制における生産組合制度を歴史的に見ると、戦後に各種協同組合法成立期に水産業協同組合法、森林法、中小企業等協同組合法においてほぼ横並びで法制化された。これらは、伝統的な集落組織がもつ生産的機能を、戦後の協同組合法制の中に位置づけたものとみられる。当初、農業協同組合法では、GHQの反対のために集落を生産単位とする協同組合組織の法定化は実現されなかった。 農業分野では、後に農事組合法人制度が導入されて、集落等を基礎とした営農組織が農協法に法定化された。農事組合法人はその後有限会社等との制度間競争の中で新設数は減少した。生産森林組合による共有林管理は、依然として入会的保有形態の色彩が濃厚である。生産森林組合による共有林管理を活性化する1つの方法として、企業との連携がある。事例として金勝生産森林組合と栗東市商工会との間での協働の森林管理について調査し、商工会側から参加する地元企業から見た可能性および問題点を明らかにした。漁業生産組合制度も、漁業組織として部分的に導入されたが、主要な法人形態とは成らなかった。中小企業分野では、近年6次産業分野で起業しているグループが企業組合形態を採用するケースがみられる。調査結果によれば、企業組合という法人形態を選択した理由には、もともと地域住民として、あるいは同じJAグループの仲間であった女性たちが、話し合いや仕事の分担で差をつけず、起業前からの対等な仲間関係を維持するために、総会における議決権・選挙権が各組合員の出資額の多少にかかわらず1人1票となっている企業組合の形態が好ましかったからである。 協同組合法に規定された企業体形成型協同組合は、組合員の平等な運営参画という特徴を持ちながらも、その集落基盤性、設立運営での行政の関与等のために十分に活用されておらず、他制度を選択する場合が多いことが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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