2014 Fiscal Year Research-status Report
公務員制度における公法的規律と私法的規律のあり方に関する日仏比較法研究
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23530028
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
下井 康史 千葉大学, 大学院専門法務研究科, 教授 (80261262)
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Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2016-03-31
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Keywords | 公務員法 / フランス官吏法 / 公務員関係の法的性質 / 勤務条件決定システム / 公法的規律 / 私法的規律 / 団体協約 / 身分保障 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度の研究は、公務員制度改革が我が国における重要課題であり続けていることを踏まえ、前年度に引き続き、フランス官吏法の理論を参照しつつ、今後におけるわが国の公務員法制のあるべき姿を考察した。 わが国では、平成23年に国家公務員制度改革関連法案が、同24年には地方公務員制度改革関連法案が、ぞれぞれ国会に上程された。その内容は、いずれも、一般職非現業公務員の多くに団体協約締結権を承認するというものである。両法案は廃案になったが、公務員勤務条件決定システムのあり方という、日仏両国において古くから論じられてきた論点につき、一定の検討素材を提供した。 そこで、平成25年度以降における本研究は、上記両法案の内容を素材とし、フランス法の理論を参照しつつ、かつ、公務員の勤務関係の法的性質という古典的論点に立ち返って、公務員の勤務条件決定システムにおいて、法令による公法的規律と団体協約による私法的規律とのあり方及び関係を、立法論および解釈論の両面から検討した。平成26年度は、かかる研究を継続するとともに、公法的規律のあり方として、公務員の義務法制や身分保障法制について検討した。前者についての成果が、「公務員の守秘義務」『行政法の争点』(有斐閣、2014年)72-73頁である。後者については、フランスにおける任官補職のシステムと、わが国における任用のシステムとを比較した上で、わが国の公務員法制には制度と実態の間に看過しがたい乖離があり、この問題を解消するためにはいかなる改革が必要であるのか、そして、かかる改革にあたり、公法的規律と私法的規律とをいかにして調和させるべきであるのかを考察した。その成果については、現在、公表の準備中である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の予定では、平成25年度以降は、主として、わが国の一般職非現業公務員に協約締結権を承認する改正国家・地方公務員法の解釈論的研究に注力するものとしていたが、両法案が廃案となったため、同年度以降においては、主として、現行法の解釈論を踏まえた上で、公務員制度における公法的規律と私法的規律のあり方に関する立法論的・法政策的研究に焦点を当てた。本研究においては、当初から、改革法不成立の場合を見込み、このような変更があり得ることを予定していたところである。 平成25年度以降における研究の内容は、平成26年における国家公務員法と地方公務員法の改正を踏まえた現行法の解釈論、および、公務員関係の法的性質という古典的な論点を踏まえた上で、フランス官吏法における理論状況を参照しつつ、あるべき公務員法制の姿を描写するための基礎理論の構築を模索するというものである。以上の基本方針は平成26年度においても変更はない。具体的な研究内容は、いかなる勤務条件を法令事項(公法的法令規律事項)とし、いかなる事項を協約事項(私法的規律事項)とすべきか、法令と協約の関係についていかなる法制度を構築すべきであるのかという、立法論的・法政策的研究であり、公務員の勤務関係の法的性質や、現行法下における公務員任免行為の法的性質に関する理論的検討を行い、かつ、かかる理論が有する解釈論的機能を考察した。その際、フランスの2010年官吏法改正の内容を分析しつつ、将来における公務員制度改革に関するフランス行政法学界の議論を検討した。その上で、フランスにおける議論の方向性と、わが国におけるそれとの近似点と相違点を整理し、その内容がもたらしうる理論的帰結を考察した。 以上のことから、研究の目的はおおむね順調に進展していると考える。
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Strategy for Future Research Activity |
平成27年度の研究推進予定は以下の通りである。 まず、日本法については、引き続き、将来における制度改革を見据えた基礎理論の検討として、公務員勤務関係の法的性質を考察し、かかる考察を踏まえた上で、公務員勤務条件決定システムにおける法令規律事項と協約締結事項の範囲、および、両事項の内容等を立法論および解釈論の両局面において検討する。その際、廃案となった国家公務員制度改革関連法案と地方公務員制度改革法案は、依然として考察素材となる。これら各法案は、公務員の勤務条件決定システムのあり方を検討するにあたり格好の素材となるためである。 次に、フランス法については、2010年改正官吏法にかかるフランス法学界の議論を引き続き検証する。また、2014年から2015年にかけて、官吏の給与法制が改革されることから、かかる改革をめぐる議論も視野に含める。 更に、法令による公法的規律の対象と協約による私法的規律の対象との範囲画定の問題と併せて、両規律の内容がいかなるものであるべきなのかについて、特殊な個人としての公務員、及び、特殊な労働者としての公務員という視点からの考察も行い、さらには、かかる特殊規律が及ぶべき人的範囲の検討も行うことで、公務員制度における公法的規律と私法的規律のあり方・内容・射程を総合的に検討する。
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Causes of Carryover |
平成26年度研究費はほぼ計画どおり使用したが、若干ではあるが、次年度使用額が生じた。これは、同年度中に購入を予定していた書籍の公刊が遅れたためである。平成27年度に使用する予定の研究費はその分を併せて使用する。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成27年度に使用する予定の研究費は、上記の研究を実施するための文献や機材購入、及び、出張等に使用する。 購入を予定している文献は、公務員法及び公務員制度に関するものに限られず、他の行政法分野のものにも及ぶ。公法的規律と私法的規律のあり方・内容・射程について、公務員法と他の行政法分野における比較という視点がきわめて重要となるからである。また、労働法学や行政学の文献が必要となることは言を俟たない。出張は、日本国内における各種行政法及び労働法の学会や研究会への出席・報告のために行われる。本務との関係で可能な限り、フランス現地調査のための出張も視野に入れられる。
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