2015 Fiscal Year Annual Research Report
公務員制度における公法的規律と私法的規律のあり方に関する日仏比較法研究
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23530028
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
下井 康史 千葉大学, 大学院専門法務研究科, 教授 (80261262)
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Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2016-03-31
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Keywords | 公務員法 / フランス官吏法 / 公務員関係の法的性質 / 勤務条件決定システム / 公法的規律 / 私法的規律 / 行政処分 / 身分保障 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度の研究は、公務員制度改革が我が国における重要課題であり続けていることを踏まえ、前年度までに引き続き、フランス官吏法の理論を参照しつつ、今後におけるわが国の公務員法制のあるべき姿を考察した。 わが国では、平成23年に国家公務員制度改革関連法案が、同24年には地方公務員制度改革関連法案が、ぞれぞれ国会に上程された。その内容は、いずれも、一般職非現業公務員の多くに団体協約締結権を承認するというものである。両法案は廃案になったが、公務員勤務条件決定システムのあり方という、日仏両国において古くから論じられてきた論点につき、一定の検討素材を提供した。 そこで、平成25年度以降における本研究は、上記両法案の内容を素材とし、フランス法の理論を参照しつつ、かつ、公務員の勤務関係の法的性質という古典的論点に立ち返って、公務員の勤務条件決定システムにおいて、法令による公法的規律と団体協約による私法的規律とのあり方及び関係を、立法論および解釈論の両面から検討した。平成27年度は、かかる研究を給与決定システムを中心に継続するとともに、とりわけ公法的規律のあり方として、公務員の任用法制や身分保障についての法的問題を検討した。それらの一端は、「フランスの地方公務員の給与制度について」地方公務員月報624号(2015年)48-95頁、別冊法学セミナー241号における「第15条(任用の根本基準)」(同書68~71頁)、「第16条(欠格条項)」(同書74~77頁)に現れている。以上の研究を通じ、わが国の国家公務員・地方公務員法制が成立して60年を超える今日、両法制が様々な意味で制度疲労を来しており、抜本的な改革が必要であること、かかる改革にあたり、公法的規律と私法的規律とをいかにして調和させるべきかが今後の重要考察課題であることを明らかにできた。その成果については、現在、公表の準備中である。
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