2012 Fiscal Year Research-status Report
米国・オバマ政権のESEA(初等中等教育法)の再改定の実施過程の実証的研究
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23531066
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Research Institution | Kanagawa University |
Principal Investigator |
青木 宏治 神奈川大学, 法学研究所, 研究員 (10116999)
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Keywords | NCLB法 / 教育アカンタビリティー / 公教育 |
Research Abstract |
研究課題とするNCLB Act「どの子も落ちこぼさない法」の改訂作業は、連邦議会において、立ち止った状況で、オバマ大統領の2期目になった。昨年末に行われた大統領選挙においても一つの重要な争点であった。調査研究の成果は以下の通りである。 1 NCLB法の改訂の方向を示す教育改革プランが、大統領諮問委員会が2011年に発足し、2012年に報告書が提出された。 2 連邦議会ではNCLB法の改訂案が2つの案が提出され、課題は明らかにされた。 3 全米では、各州がNCLB法の適用を除外される教育改革を進める取組みが進み、半分余の州が、連邦政府に除外申請を行い、認められる。 4 カリフォーニア州は、2013年に申請したが、連邦により却下された。 5 以上のような経過について、資料を入手し、分析した。また、カリフォーニア州については、サンフランシスコ市をはじめ、いくつかの、学区でのNCLB法の実施ないし対案時改革の取り組みを実地調査した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
課題の対象が、連邦議会の状況により、NCLB法の改訂に結び付くか、不明の部分もあるが、連邦政府の主導する教育改革は、オバマ大統領の中心項目であるので、NCLB法の改訂ではなく、その母法である初等中等教育法(ESEA)に何らかの改正法が提起されることは間違いない。現在、Race to Topという改革目標は、アメリカ再生法という財政支援法で進められている。NCLB法は、予算の裏づけを欠いたままであるので、財政削減法との関連で、連邦教育改革法は新たな課題に直面している。こうした状況を明らかにすることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
NCLB法の改訂は、連邦議会の拮抗状態で予定通りには進んでいないが、オバマ大統領はアメリカ合衆国の将来の再生には教育の充実がそれを左右するものであると考えている。したがって、連邦主導の教育改革は、従来にもまして強調している。 NCLB法の実績、課題の整理とその過程で論じられるようになっている連邦の役割をアメリカという民主主義、社会形成のプロセスの論議を分析、整理する。各地で学校統合、閉鎖が余儀なくされるように教育財政は危機の状況にある。そうした公教育の州、学区レベルでの課題も合わせて、解明する。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
該当なし。
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