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2013 Fiscal Year Research-status Report

在留制度と家族関係の維持―考慮されるべき利益と正当化根拠の探究

Research Project

Project/Area Number 23730014
Research InstitutionOtaru University of Commerce

Principal Investigator

坂東 雄介  小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50580007)

Keywords外国人の在留 / 仮の権利救済 / 外国人の家族関係を維持する利益
Research Abstract

平成25年度は、前年度までに達成したアメリカ合衆国移民法における移民法における家族関係を維持する利益がどのように考慮されているのか、という知見を、日本法との関係において比較し、日本法の特徴を抽出する研究を行った。
特に、退去強制訴訟における仮の権利救済(執行停止、仮の義務付け、仮の差止め)の場面に着目して分析及び検討を行った。その理由は、仮の権利救済は、本案判決が下される前の重要な権利救済手段だから、である。この研究では、家族関係を維持する利益が考慮されていること、その結果、仮の権利救済を認めるための大きな要素となっていることを、平成16年行政事件訴訟法改正以前と以後に区分し、各種裁判例の分析から明らかにした。
外国人の在留問題において、仮の権利救済は、本案判決が下される前の重要な権利救済手段である。しかし、関心の低さからか、従来は着目されなかったため、先行研究の蓄積は多くはなかった。また、平成16年度行訴法改正によって従来から認められただけではなく、仮の義務付け、仮の差止めが法定され、仮の権利救済手続が整備された。この研究は、仮の権利救済の場面における考慮要素を明らかにしただけではなく、平成16年行訴法改正以降における当該研究目的に関連する裁判例の分析を行ったという意義を有する。
この研究は、従来は見落とされがちな仮の権利救済の場面における外国人の家族間家系を維持する利益について考慮のあり方を明らかにした、だけではなく、今後の裁判例においても解釈の指針を示したという重要性を有する。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

4: Progress in research has been delayed.

Reason

研究代表者の所属変更(札幌学院大学から小樽商科大学)により、研究環境が変わり、当初の予定よりも遅れがある。具体的な理由は、(a)所属研究機関における資料の不足、及び(b)教育負担の増加による研究に割り当てることができる時間の不足である。理由(a)については、学外から資料の取り寄せ、北海道大学にアクセスすることによって概ね解決しているが、当初の予定より即時に資料を収集できない状況にある。理由(b)については、今後も継続して恒常的に生じるものであるため、(b)の状況を踏まえた上で、研究計画の若干の変更により対処したい。具体的な遅延内容としては、当初は、平成25年度に研究成果のまとめとして、在留特別許可に関する日本の裁判例とアメリカ合衆国の裁判例を比較し、日本法の特徴を浮き彫りにする予定であったが、上記の理由により資料収集・資料の読解に時間がかかったため、平成26年度に論文を公表することとなる予定である。
そのために、研究期間の延長を申し出、認められたため、平成26年度も、従来の研究を継続する予定である。

Strategy for Future Research Activity

平成26年度は、当初は平成25年度に達成する予定であった、外国人の家族関係を維持する利益に関する日米比較を行い、研究目的に関する最後のまとめとして、論文を執筆する予定である。資料の複写、購入のために研究費を用いる予定である。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

所属大学の変更及び異動に関する諸手続について時間を要し、当初の研究計画が予定通りに遂行できず、研究計画を変更したため。
平成26年度は、平成25年度に達成できなかった研究計画を遂行する予定である。平成26年度は、外国人の家族関係を維持する利益に関する日米比較を行う論文を執筆する予定であるため、主にそのための資料の購入のために用いる。

  • Research Products

    (3 results)

All 2014 2013

All Journal Article (3 results)

  • [Journal Article] 外国人の退去強制と仮の権利救済―平成16年行政事件訴訟法改正以降の動向を中心として―(2)2014

    • Author(s)
      坂東雄介
    • Journal Title

      札幌学院法学

      Volume: 30-2 Pages: 49-76

  • [Journal Article] 国籍の役割と国民の範囲―アメリカ合衆国における「市民権」の検討を通じて(5)2014

    • Author(s)
      坂東雄介
    • Journal Title

      北大法学論集

      Volume: 64-5 Pages: 125-180

  • [Journal Article] 外国人の退去強制と仮の権利救済―平成16年行政事件訴訟法改正以降の動向を中心として―(1)2013

    • Author(s)
      坂東雄介
    • Journal Title

      札幌学院法学

      Volume: 30-1 Pages: 107-147

URL: 

Published: 2015-05-28  

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