2014 Fiscal Year Annual Research Report
イタリアにおける宗派間の平等処遇と共和主義の機能に関する研究
Project/Area Number |
23730015
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Research Institution | Iwate University |
Principal Investigator |
江原 勝行 岩手大学, 人文社会科学部, 准教授 (60318714)
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Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2015-03-31
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Keywords | 国家の非宗教性 / 信教の自由 / イタリア |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では,イタリアの公共空間における各宗派に対する信教の自由保障のあり方につき制度・運用・理論に焦点を当て,以下の研究成果を得ることができた。 2011年度から2013年度の研究においては,イタリアの政教分離体制に関する法制度及び憲法・司法・行政判例が,国家とカトリック教会の関係を相互の合意の下に締結される政教条約によって規律するコンコルダート体制と,各宗派に対する信教の自由の平等な保障との時として顕在化する矛盾をどのように調整してきたのかということを跡づけた。この作業では,特に,公立学校における宗教教育の現状,宗派に対する冒涜罪の処罰,公共施設におけるキリスト十字架像の設置の是非等の具体的諸問題との関連において,学説上の見解の対立に関する考察を含めた調査・検討を行った。 この調査・検討により,社会におけるカトリックの事実上の影響力を公共空間において縮減し,カトリック以外の宗派に属する諸個人の宗教的属性を法律が積極的に考慮することをもって宗教的多元主義を確保するという視点が,現在のイタリアにおける信教の自由保障に関わる制度構築及び裁判所・学説双方による憲法解釈の基本方針となっていることが確認された。 2014年度の研究においては,主として,宗派に対する国家の平等処遇という,団体レベルでの信教の自由の保障のあり方につき調査・検討を行った。この作業により,税制上の優遇措置等の特権を得るための取極の締結を政府に要求する宗教団体の平等を重視する観点から,取極締結過程における政府の裁量権を限定的に解釈し,かつ特権を受けるに値する「宗派」の観念を広く捉えるという判例政策の共通性,及びそれに対する好意的評価という学説における傾向性を提示することができた。 以上により,本研究において,イタリアの政教分離体制に関し,制度面・運用面双方の観点からその比較憲法的意義を明らかにすることができた。
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Research Products
(2 results)