2011 Fiscal Year Research-status Report
処分性拡大論の理論的インパクト:紛争の成熟性・行為形式論・違法性の承継
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23730021
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
興津 征雄 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (10403213)
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Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2015-03-31
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Keywords | 行政行為 / 公定力 / 処分性 / 違法性の承継 / 特許査定 / 特許権設定登録 / 構成要件的効力 / 遮断効果 |
Research Abstract |
本年度の研究は,大きく分けると,(1)特定の法的仕組みにおいて用いられている複数の行政の行為相互の関係に関する研究と,(2)行政訴訟(抗告訴訟)の対象としての行政処分性の概念に関する研究の2つを中心に遂行された。 (1)に関しては,特許法に素材を求め,特許権を発生させる行政作用において,特許査定と特許権設定登録という2つの行為が組み合わされて用いられていることに着目し,その2つの行為がそれぞれ特許権を発生させる法的仕組みにおいてどのような意味を持たされており,どのような効果・効力を生じるかを分析した。 (2)に関しては,相対的行政処分概念と呼ばれる学説の問題提起を素材に,当該学説が訴訟対象としての処分性概念を実体法上の行為形式概念から切り離す思考を持っており,抗告訴訟における第三者の原告適格論において指摘された事実的侵害の概念と親和性を持っていることを明らかにした。 こうした研究を通じて,行政実体法上の法的仕組みにおいて用いられるそれぞれの行為の持つ意味およびその効力・効果を,行政法総論の一般的概念との整合性に留意しつつ分析することと,そうした行為およびそれが規律する法律関係をどのような訴訟方法で争うことができるかという訴訟法上の考察とを並行して行うことの必要性が認識された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究課題について,実体法および訴訟法の両面から研究を遂行し,現時点での課題を明確に認識するとともに,今後採るべきアプローチを確認することができたから。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度の研究実績を踏まえ,実体法上の行為概念と訴訟法上の処分性概念につき,さらに研究を進める。特に,実体法上の行為概念につき,素材となる個別法の対象を拡大し(例えば,土地法や都市法を素材とすることを考えている),それぞれの仕組みに見られる立法原理の析出を行う。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
引き続き,研究課題に関する文献資料の収集を進めるとともに,国内外における調査を予定している。
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Research Products
(7 results)