2013 Fiscal Year Research-status Report
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23730053
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Research Institution | Sophia University |
Principal Investigator |
富永 晃一 上智大学, 法学部, 准教授 (30436498)
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Keywords | 差別禁止 / 平等取扱い / 過去の差別 |
Research Abstract |
本研究は、過去の差別が現在の効果を有する場合の法的紛争やその処理方法について、日本法と諸外国との比較を中止に立法・判例・学説の調査・研究を行い、当該問題に対する望ましい解釈論及び立法論を探求することを目的としており、具体的な目標としては、日本法、アメリカ法・ドイツ法を題材に、①各法制の差別禁止法制の概要(差別禁止事由、差別類型、差別が正当化される場合等)、②差別禁止法施行時の経過措置・差別行為への出訴期間等の規定内容、③差別禁止法施行前の差別が施工後に影響した場合の法的処理(過去の差別の是正措置等)、④差別禁止法の施行辞典での使用者の差別是正義務の在り方等について、立法・判例・学説を調査し・検討するものである。 平成25年度については、引き続きドイツ法・アメリカ法の文献調査を行うとともに、日本法における新たな差別禁止規定に関する調査を行った。日本法に関しては、障害差別に関して新たに差別禁止規定が設けられたことに関連するものである。すなわち、障害者差別禁止条約の批准に伴う国内法の整備の一環として、平成25年に改正された障害者雇用促進法34条・35条は、障害者差別を採用段階・採用後の段階について禁止する規定を置き、また同36条の2・36条の3において、いわゆる合理的配慮の措置義務を使用者に課している。これらの条文における「障害」そして「合理的配慮」の内容自体が一つの問題であり、またこれらの条文の施行・制定により、過去の差別的措置や合理的配慮に欠ける措置について使用者がどのような措置を採らなければならないかという問題がある。今年度は、障害者雇用促進法の差別禁止・合理的配慮について、差別禁止法上の位置づけを図るとともに、その内容について検討し、発表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究実績の概要」に記入したとおり、平成25年度については、当初予定していたドイツ法・アメリカ法の文献調査を続行した。また、日本法についても新たな差別禁止規定が設けられ、これは本研究の問題関心上、その経過措置や過去・現在の差別が将来に不利益な効果を有する場合についてどう処理すべきかという問題を生じさせるものであり、これに関する調査を行った。以上のことから、おおむね順調に進展したと評価できるものと考える。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き、当初の計画に沿って、ドイツ法・アメリカ法の補足的調査を行うとともに、日本法と比較しての具体的な知見を得るために、分析・検討を行う。 特に補足的調査を要する事項として、障害者差別禁止の内容があげられる。これは、日本法における立法動向を反映したものである。平成25年の障害者雇用促進法の改正により導入された障害者差別禁止規定が本研究の問題に沿ったものであり、これに沿って、各国の障害者差別禁止法の経緯も補足的に調査し、施行時の経過措置や是正義務、将来に不利益な効果が生じた場合の措置等について、立法、判例・学説等の調査・分析・検討を補足的に行う必要がある。
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