2013 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
23730085
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
牧 佐智代 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 講師 (40543517)
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Keywords | 断定的判断の提供 / 投資取引 / 消費者契約法 / 金融商品販売法 |
Research Abstract |
NISAの開始にもみられるように、「貯蓄から投資へ」を後押ししする政策が近年ますます実施され、投資勧誘規律の重要性は大きくなる一方である。我が国における投資市場の整備およびそれに伴う法改革は段階的に実施されてきたが、その際には、とりわけ証券市場の発達した英国および米国の市場整備の手法、法規律の方途が参照されてきた。そこで、本研究の最終年度においては、英米における投資勧誘規制について検討を進めた。 米国証券市場における詐欺的・欺瞞的取引への規律は、取引所法規則10b-5により行われているが、これは業者に対する行為規制であって民事責任を直接に発生させるものではない。しかし、同規定は一般法理かつ民事責任法理たるコモンローの詐欺を源流として発達した不実表示法理に基礎を持つ。そこで、まずは不実表示法理の生成の歴史をひもとくことから始め、さらに、投資取引に限らず広く詐欺的・欺瞞的な勧誘態様が争われた事案を検討することで、民事責任法理による不当勧誘規律の手法を明らかにしようと試みた。同法理はコモンローとエクイティの双方にまたがって生成されてきたという特徴故に、契約法的・不法行為法的救済の双方を獲得し、独自の不当勧誘規制法理を構築するに至った。このような外国法研究を手がかりに、我が国において不法行為法の特則としての金融商品販売法、法律行為法の特則としての消費者契約法との両者に規定された断定的判断の提供法理について、救済法的観点からの検討を推し進めた。以上の検討内容については公表に向けた作業を進めている。 英国証券市場については、検討を進めていく中で、2000年金融・サービス市場法の改正を含む大規模な改革が進行中であることが明らかとなったため、新規採択課題として引き続き検討を進めることとした。
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