2013 Fiscal Year Annual Research Report
民事執行手続への責任財産性の反映のあり方に関する研究
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23730092
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
青木 哲 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40313051)
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Keywords | 民事執行法 / 権利能力なき社団 / 強制執行 / 担保不動産執行 / 第三者異議の訴え / 執行証書 / 財産開示 |
Research Abstract |
本研究は、金銭執行の手続に責任財産性を反映させる手続のあり方をより一般的に明らかにすることを目的とするものである。 平成23年度は,不動産執行において執行債務者と登記名義人とが一致することの必要性の根拠を明らかにするとともに、権利能力のない社団の構成員の総有に帰属する不動産に対して、第三者名義のままで強制執行や仮差押えの手続を開始する際に必要となる文書の意義を明らかにした。 平成24年度は,債務者の責任財産を明らかにするための手続である財産開示制度についての研究を行い,その意義を明らかにした。金銭執行の対象財産の範囲に関して,対象債権の特定と超過差押えの関係を明らかにした。差押後に目的不動産が譲渡された場合における,譲渡人の債権者による差押えの可否について,また,譲渡人の債権者により開始される手続について研究を行い,金銭執行の対象不動産が債務者の責任財産に属することを登記に基づいて判断することの意義を明らかにした。 平成25年度は,不動産に対する強制執行と担保不動産執行について,対象財産が(手続上の)債務者または所有者の責任財産に帰属しない場合において,競落人が所有権を取得することの意義を,基礎となる債務名義または担保権が無効である場合と対比しつつ,明らかにした。 研究期間全体を通じて,金銭執行,特に不動産執行の手続において,対象財産が債務者の責任財産に属することの判断における不動産登記の意義を明らかにした。
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Research Products
(6 results)