2014 Fiscal Year Annual Research Report
フランス信託の財産構造:ヨーロッパにおける信託法統一化の試みとの関連において
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23730098
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Research Institution | Gakushuin University |
Principal Investigator |
原 恵美 学習院大学, 法務研究科, 教授 (60452801)
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Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2015-03-31
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Keywords | 信託 / フランス法 / 責任財産 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度である本年度は、これまでの研究成果の公表に務めた。その際、信託を財産管理および財産隔離の手法として相対化する作業を重視した。 財産隔離については、これまで検討を進めていた担保目的の信託につき、論文を発表した。担保における特定の原則(principe de specialite)と担保客体の代替可能性につき、とくに、担保設定時に存在しなかった将来財産を担保に組み込む際の正当化根拠という観点を意識的に検証した。 財産管理については、代替物に設定される用益権と信託との類似性と異質性を検証する論文を公表した。特に着目した点は、有価証券のポートフォリオを信託財産とした場合に、そのポートフォリオの管理処分により取得した財産は、信託財産となるが、そうではなく、用益権として設定される場合にも、同様の機能が認められる点に着目した。用益権という物権の客体に代替可能性を認めるフランスの手法は、大陸法における信託とは異なった財産管理の手法として着目されるものである。 以上とは別に、ヨーロッパにおける信託という観点から、イギリスを中心とする義務の免責条項の有効性とその限界の議論の背景事情を模索するため、受益権の性質という表裏一体の問題に着目することとした。具体的には、近年、イギリスおよびケベックの学者を中心に展開される受益権の法的性質論に対する新・債権説的アプローチとそれに対する反論について検証する作業を行った。
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Research Products
(4 results)