2013 Fiscal Year Annual Research Report
子の利益を中心とした共同親権制度に関する解釈論・立法論-フランス法を視座として-
Project/Area Number |
23730100
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Research Institution | Saga University |
Principal Investigator |
栗林 佳代 佐賀大学, 経済学部, 准教授 (90437806)
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Keywords | 親権 / 面会交流 / 養育費 / parental authority / Contact / Child support / 訪問権 / フランス法 |
Research Abstract |
本研究の「研究目的」は、フランス法の共同親権制度について判例・学説および立法過程等を研究・調査し、明らかにしたうえで、 ハーグ条約の批准が既定路線となっている、わが国の共同親権制度の導入の可否について検討するものである。そのために、平成25年度の研究計画は、本研究の最終年度として、これまで平成23年度、平成24年度と行ってきた研究成果を踏まえ、日本における法制度について検討・分析したうえで、フランス法との比較法的検討を行うことであった。 その成果としては、まず、日本における親権制度に関係する問題として、「親権の停止制度の導入と面会交流と養育費の分担の明文化―2012年4月1日に施行された改正民法―」佐賀大学経済論集第46巻第1号1-11頁(2013年5月)を公表した。そして、同問題について、国外に向けても、Family law in Japan in 2012 ―Introduction of the Stop system of Parental authority, and the stipulation of Contact and sharing of Child support― , The International Survey of Family Law, 2013 edition, ISFL, pp.227-237( 2013年8月)を公表した。ほかにも『新・判例ハンドブック親族・相続』(日本評論社、2014年3月)において、面会交流に関する判例評釈を6件執筆し、公表した。さらに、比較法学会のシンポジウム(青山学院大学、2013年6月1日)において、「フランスの親権法」について報告をした。なお、この学会報告での成果は、『親権法の比較研究』日本評論社(2014年8月刊行予定)として出版される予定である。
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