2014 Fiscal Year Annual Research Report
特許付与前情報提供制度の利用と効果に関する実証分析
Project/Area Number |
23730278
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
中村 健太 神戸大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (70507201)
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Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2015-03-31
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Keywords | 特許制度 / 情報提供制度 / 実証分析 |
Outline of Annual Research Achievements |
情報提供制度は、発明の特許性等に関する情報の提供を広く第三者に認める制度として特許法施行規則に定められているものであり、本研究は当該制度の利用状況や効果を実証的に分析するものである。平成26年度は、期間延長申請に基づきこれまでの研究の追試、強化を行い、分析結果の頑健性が確認できた。 まず、特許レベルのデータを用いて、情報提供制度の利用状況及びその決定要因を実証的に分析した。主な結果は、以下の通りである。第一に、情報提供件数は、かつての異議申立制度(2003年廃止)を代替する形で増加している。第二に、情報提供は前方用件数などからみて技術的・経済的価値の高い特許出願が対象になっており、もし誤って権利が付与された場合に負の影響が大きい特許を効果的にスクリーニングしていることが確認された。 次に、特許の審査段階及び拒絶査定不服審判の請求・成立に対する情報提供の影響を特許レベルのデータを用いて分析した。これは、第三者による情報の提供および前述のスクリーニング効果による審査リソースの効率的な配分が、審査の質の向上として観察できるかを検証したものである。主な結果は以下の通りである。まず、特許の技術的価値を表す諸要因をコントロールした上で、情報提供を受けた出願は登録確率が10-15%程度低下しており、同制度は特許性のない出願を有効に排除している。また、情報提供を受けて拒絶された出願は、審判段階においても特許性の判断が覆る確率が低いことが確認された。これらの結果は、情報提供が行われると審査官が利用可能な情報量が増加すること、また、それによって特許審査の質が向上することを示唆する。他方で、情報提供は、不服審判の請求確率を低下させる効果は確認されなかった。これは、出願人にとって重要な発明は、審判が成立する可能性が低くても審判請求がなされる傾向があることを示している。
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