2023 Fiscal Year Research-status Report
唐代を中心とする訴訟をめぐる犯罪に関する基礎的研究
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23K01051
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
中村 正人 金沢大学, 法学系, 教授 (60237427)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
川村 康 関西学院大学, 法学部, 教授 (00195158)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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Keywords | 中国法制史 / 唐律 / 前近代中国法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は、中国中世期の唐王朝が編纂した唐律(正確には『唐律』とその公権的註釈書である『律疏』をもとに、後の時代に編纂された『唐律疏議』)全12篇中の第8篇目に当たる闘訟律の後半部分(訴訟をめぐる犯罪に関する条文である第39条から第60条まで)の現代日本語訳を作成することを主たる目的としている。 唐律は、唐以前の諸王朝における法典編纂活動の集大成として成立し、また唐以降の諸王朝の法典編纂において多大な影響を与えたという意味で、前近代中国法を代表する法典である。したがって唐律は、前近代中国の法制度を研究する者にとって、その対象とする時代を問わず、基本史料の一つであると言える。さらに唐律の影響は、同時代の東アジア諸国だけではなく、近現代の日本法や中国法(台湾法も含む)・韓国法にも及ぶ。日本や中国・韓国の法制度研究者、さらには比較法文化史や現代刑法学等を学ぶ者にとっても、唐律は重要かつ貴重な史料である。 この唐律の重要性に鑑み、日本ではすでに註釈書(律令研究会編『訳註日本律令5~8(唐律疏議訳註篇1~4)』が刊行され、現在に至るまで多くの研究者によって利用されているが、この註釈書は訳文の文体に漢文訓読体が採用されているため、この種の文章に慣れ親しんでいない者にとっては読みやすいものではなく、唐律に対する広範な学術的需要に必ずしも応えられるものとは言い難い。 こうした事情から、本研究課題では唐律疏議を現代日本語に翻訳し、重要な語句に註釈をつけることによって、法制史研究者以外の利用を容易ならしめることを意図しており、令和5年度は闘訟律第39条から第51条までの翻訳を完了し、その一部を公表することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初の計画においては、令和5年度には2回の研究会を開催し、闘訟律第39条から第49条までの現代語訳の作成及びその検討を行うこととしていたが、実際には3回の研究会を開催し、第51条までの翻訳を終えることができたため、本研究課題は「当初の計画以上に進展している」と評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
令和6年度においては、引き続き唐律闘訟律第52条から第60条までの現代語訳作成作業を遂行するために、年2回の研究会を開催し、研究課題メンバーで翻訳の検討を行う。研究会はメンバーの予定等を考慮し、対面またはオンラインで実施する。 最終年度の令和7年度には、これまでの翻訳作業を通じて得られた知見に基づき、研究課題メンバーによる「訴訟をめぐる犯罪」に関する規定についての研究成果を研究会で報告し、最終的には闘訟律の現代語訳とともに研究報告書にまとめて公表することを予定している。
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Causes of Carryover |
令和5年度には、物品購入金額に端数が生じたため、次年度使用額が生じることとなった。ただ、その額は194円と少ないため、令和6年度において、物品(書籍)購入費の一部として使用することとしたい。
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