2023 Fiscal Year Research-status Report
官民比較・日米比較に重点を置いた正規・非正規公務員間の処遇格差是正法理の研究
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23K01125
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
川田 琢之 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (80272409)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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Keywords | 正規・非正規公務員間の処遇格差是正 / 非正規公務労働 / 不合理な労働条件格差の是正 / 日米比較 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究においては、民間部門の労働関係における正規・非正規雇用労働者間の処遇格差の是正を目的とした法制の発展、判例・裁判例の蓄積の状況を踏まえて、こうした民間部門の法制が直接適用されない公務員制度における、正規公務員・非正規公務員間における処遇格差の是正に関する法のあり方を検討している。 当初の計画では研究初年度である令和5年度には、日本及び米国における労働法、公務員法、行政学の文献の収集・調査及び、次年度以降における実態調査の準備に重点を置いた検討を行う予定であったが、当初の予想に反し、本研究の目的を達成するために必要な日本の民間部門における正規・非正規労働者間の処遇格差の是正に関する法制についての基礎的な検討の対象とすべき裁判例、文献が多数あることが明らかになり、これらの文献等の収集、分析のため、研究代表者の所属大学で利用可能なデータベースを用いて行う作業に多くの時間を割くこととなった。また、検討の過程で、本研究の目的を達成するためには、正規・非正規公務員間の処遇格差の是正を現行制度の枠内で図ろうとする場合に用いられることになると考えられる、公務員法上の措置要求制度などの公務員の勤務条件・処遇をめぐる紛争の解決手続きのあり方についても検討を深める必要があることが明らかになったところ、この点について、最高裁判決を含む新たな判例、裁判例が出されたことから、それらの検討にも相応の時間を割くこととなった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
研究の概要における説明のとおり、本研究の目的を達成するために必要な日本の民間部門における法制に関する基礎的な検討の対象とすべき裁判例、文献が多数あることが明らかになり、これらの文献等の収集、分析を、研究代表者の所属大学で利用可能なデータベースを用いて行う作業に多くの時間を割くこととなった。また、検討の過程で、本研究の目的を達成するためには、公務員法上の措置要求制度などの公務員法上の紛争解決手続きのあり方についても検討を深める必要があることが明らかになったところ、この点について、最高裁判決を含む新たな判例、裁判例が出されたことから、それらの検討にも相応の時間を割くこととなった。 以上の理由により、当初の予定よりも研究の進捗が遅れているため「(4)遅れている。」を選択した。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度においては、研究実績の概要において説明したとおり、本研究の目的に関連する日本の民間法制における基礎的な検討の対象とすべき裁判例、文献の分析及び、措置要求制度等の公務員法上の紛争解決制度に関する検討を進展させた。令和6年度以降においては、これを踏まえ、正規公務員・非正規公務員間における処遇格差の是正に関する法のあり方について、日本の民間部門に適用される法制が公務員に適用された場合を想定した法的帰結の検討、行政学の知見も視野に入れた米国の法制度との比較法的検討を行うための、日本及び米国における労働法、公務員法、行政学の文献の収集・調査及び、実態調査を実施するとともに、研究成果を公表する予定である。
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Causes of Carryover |
研究実績の概要に記載のとおり、当初の予定に反し、本研究の目的を達成するために必要な日本の民間部門における正規・非正規労働者間の処遇格差の是正に関する法制についての基礎的な検討の対象とすべき裁判例、文献が多数あることが明らかになり、これらの文献等の収集、分析を、研究代表者の所属大学で利用可能なデータベースを用いて行う作業に多くの時間を割くこととなり、当初予定の文献の購入を次年度に行うこととなった。また、検討の過程で、本研究の目的を達成するためには、正規・非正規公務員間の処遇格差の是正を現行制度の枠内で図ろうとする場合に用いられることになると考えられる、公務員法上の措置要求制度などの公務員法上の公務員の勤務条件・処遇をめぐる紛争の解決手続きのあり方についても検討を深める必要があることが明らかになったところ、この点について、最高裁判決を含む新たな判例、裁判例が出されたことから、それらの検討にも相応の時間を割くこととなり、当初予定していた調査のための旅費の使用を次年度に行うこととなった。 令和6年度には、当初令和5年度に実施する予定であった文献資料の収集、出張による調査を実施し、当初令和6年度に実施する予定であった、対象を絞り込んだ文献資料の収集・分析、中間段階での研究成果発表のために経費を執行する予定である。
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