2023 Fiscal Year Research-status Report
Promoting taxpayers' voluntary information disclosure under the self-assessment tax system and a new development of tax penalty and procedural legislations.
Project/Area Number |
23K12370
|
Research Institution | Kobe International University |
Principal Investigator |
金山 知明 神戸国際大学, 経済学部, 准教授 (70964526)
|
Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
|
Keywords | 自発的情報開示 / 自発的コンプライアンス / 発見査定 / 租税制裁法 / 租税手続法 / 税務調査 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、納税者の自発的情報開示の重要性と、そうした開示姿勢を促進しうる税制について深く考察することを目的とする。2023年度(本年度)においては、筆者が博士論文で取り上げたイギリスの租税手続法に含まれる発見査定規定に関し、直近の裁判例、裁決例を通読し、司法判断の動向を確認した。その成果については後述の研究会において報告を行った。 イギリスで発見査定による課税を免れるには、納税者が申告時において高度かつ詳細な情報開示をしていることが重要な要件となるが、納税者にとっては、そのように十分な開示を行うことにより、早期の申告確定を期待しうる環境が形成されているともいえる。当年度は近年の複数の裁判例等を参照することにより、そのような情報開示を促進しうる租税手続法の働きが維持されていることを確認することができた。 本年度の研究成果は、2024年3月11日に開催された第54回立命館大学税財政研究会において口頭報告し、出席した各研究者からの質疑に応じ、今後の追加的な検討点や改善点を明確にすることができた。本年度においては、雑誌論文掲載等による研究成果の発表には至らなかったが、発表に向けた論文執筆と、上記研究会における報告をすることができた。 また、本研究では、納税者による創造的コンプライアンス(例えば法の抜け穴を利用した租税利益の追求)の問題を、自発的情報開示との関連でどのように扱うかを議論することも目的としている。これに関する最新の国際的議論に触れるため、2023年10月にメキシコで行われたIFA Cancunに予定どおり参加した。この学会のトピックの一つであった国際租税法における誠実解釈義務の拡充に関する論点は、今後の研究の方向性を考えるうえで参考となった。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当年度においては、主にイギリスの発見査定に関する裁判例等の分析を進めたが、本研究のほかの原稿執筆に多大な時間を費消せざるを得なかったことなどから、当初予定していたアメリカの租税制裁法の研究を進展させるには至らなかった。 そこで、2024年度においては、上記イギリスの手続法研究の成果を発表すると同時に、アメリカの租税制裁法(主に内国歳入法典6662条)についての整理と裁判例等の考察を進め、論文の発表もしくはその原稿の完成にまで到達することを目標とする。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究は、納税者のコンプライアンス向上のための方策への議論に深く関わるものであるが、租税法の複雑さ、不明確さから、「コンプライアンス」という概念は一義的でなく、法の抜け穴を利用した創造的コンプライアンスの問題にどう対処するかを税務行政は問われている。筆者はこのことに対して、納税者の自発的情報開示姿勢を促進することで対処するアプローチに関心をもち研究を進めている。 2023年10月にメキシコで行われたIFA Cancun大会においては、トピックの一つとして、国際租税法における誠実解釈義務の拡充という論点が扱われ、濫用的な行為への対処としての誠実解釈の議論があった。しかし、これは主に納税者の行為が先にあり、それを既存の、または新たに規定される否認法の解釈により統制することを基本とするものである。 このような最新の国際大会においても、納税者の行為自体を自発的コンプライアンスないし情報開示に導く方策についての議論が、少なくとも喫緊の重要な課題として取り上げられていないことを確認できた。このため、創造的コンプライアンスを自発的情報開示にどう結びつけるかという観点から考察を続ける意義があることを再認識した。 また、アメリカの租税制裁法に関して、特に歳入法典6662条の解釈と裁判例についての考究はまだ進めていないため、今後、所属大学の法律系データベースなどを利用して情報を収集し、分析することとしたい。
|
Causes of Carryover |
当年度経費は概ね予定どおり使用したが、購入予定であった書籍で入手不能のものがあったことなどから、若干の未使用額が残存した。
|
Research Products
(1 results)