2014 Fiscal Year Annual Research Report
精神障害に罹患した犯罪行為者の処遇―刑事法と精神科医療、福祉との連携
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24330022
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Research Institution | Seijo University |
Principal Investigator |
山本 輝之 成城大学, 法学部, 教授 (00182634)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 触法精神障害者 / 刑事法 / 心神喪失者等医療観察法 / 地域精神医療 / 精神保健福祉 / 障害者福祉 |
Outline of Annual Research Achievements |
医療観察法は、触法精神障害者に対する処遇の全体を解決したものではない。たとえば、知的障害、発達障害、認知症などに罹患し、重大な他害行為を行った者については、医療観察法の処遇の要件である「治療可能性」、「治療反応性」がないとして、同法による処遇の対象からは除外され、刑事施設で処遇が行われているのが現状である。また、医療観察法の対象とされている6罪種以外の犯罪を犯した知的障害者、発達障害者、認知症患者などについても、刑事施設で処遇が行われている。しかし、これらの者の中には、精神科による治療が必要な者も含まれている。また、刑事施設は、彼らの社会復帰を図るための処遇の場としては必ずしも適切なものとはいえない。これに対し、諸外国においては、これらの者に対し刑事施設だけではなく、刑事司法、精神科医療・福祉、障害者福祉の3者が密接に連携することにより、彼らの社会復帰に向けた適切な処遇を行っているところもある。わが国においても、彼らに適切な処遇を行うためには、3者の連携による受け皿が必要であると思われるが、そのような適切な受け皿が構築されているとは言い難いのが現状である。 そこで、平成26年度は、知的障害、発達障害、認知症などに罹患し、犯罪を行った者の処遇について、諸外国の例なども参考にしながら、刑事司法、精神保健福祉、障害者福祉の3者の連携による処遇のモデルの構築について検討を行った。また、本年度は、比較法研究として、オランダ(アムステルダム、ユトレヒト)を訪問し、そこにおいて刑事司法・行刑と精神科医療・福祉との連携がどのように行われているかを調査した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、精神障害に罹患している犯罪行為者であって心神喪失者等医療観察法による処遇の枠組みがなお必ずしも十分機能していない者について、こうした対象者全体に適用可能な処遇の法的モデルを体系的に提示することを目的とする、刑事法学・精神医学・障害者福祉という異なる学問分野からの融合的研究である。 本研究は、以下の3本の柱を軸として行っている。 (1)触法精神障害者処遇における精神科医療と障害者福祉との連携の在り方、とりわけ、地域における処遇の在り方に焦点を当て、ACT、アウトリーチなどの可能性を検討すること、(2)触法精神障害者処遇における刑事司法・行刑と精神科医療との連携の在り方、医療観察法の対象とはならない精神障害者、とりわけ刑事施設に収容されている受刑者への処遇とケアの提供の在り方を検討すること、(3)触法精神障害者処遇における刑事司法・行刑と精神保健福祉・障害者福祉との連携の在り方、とりわけ、知的障害、発達障害などに罹患した犯罪行為者に焦点を当て、彼らの社会復帰を図るための適切な処遇の受け皿の構築などについて検討することである。 以上の3本の柱のうち、平成24年度は(1)について検討を行い、平成25年度は(2)について検討を行い、平成26年度は(3)について検討を行った。その点で、研究は、当初の計画に基づいて順調に進展しており、その内容も充実したものであるということができる。 ただ、平成26年度に、これまでの成果をまとめる予定であったが、そのためには、さらなる文献調査が必要であった。しかし、そのための文献の刊行が遅れたため、それを分析・検討することができず、平成26年度中に、これまでの成果をまとめ、新たな法的処遇モデルの体系的な構築に向けた具体的提言を行うことができなかった。このようなことから、自己点検として、「おおむね順調に進展している」という評価とした。
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Strategy for Future Research Activity |
平成27年度には、すべての文献調査を終え、これまでの3年間にわたる研究活動による成果、海外調査による成果を踏まえて、精神障害に罹患した犯罪行為者の指定入院医療機関内あるいは刑事施設内での処遇から、彼らの社会復帰に至るまでの一貫した具体的な法的処遇モデルを体系的に構築し、そのモデル案を提示することを目指す。 そのため、平成27年度も引き続き、研究会を頻繁に開催し、これまで検討してきた精神障害に罹患した犯罪行為者に対する処遇の在り方の全体を再度確認し、新たな法的処遇モデルの体系的な構築に向けた議論を行い、それによって得られた成果を取りまとめて公表する予定である。
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Causes of Carryover |
平成26年度に、調査結果等を分析・検討するための研究会を開き、海外調査を踏まえてその成果をまとめる予定であったが、さらなる文献調査が必要となった。しかし、そのための文献の刊行が遅れたため、それを購入することができず、未使用額が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
このため、次年度においては、文献調査のための書籍を購入することとし、未使用額はそのための経費に充てることとしたい。
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Research Products
(1 results)