2015 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
24530037
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Research Institution | Kyoto Sangyo University |
Principal Investigator |
中山 茂樹 京都産業大学, 法務研究科, 教授 (00320250)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 憲法 / 学問の自由 / 臨床研究 / 生命倫理 / 倫理審査 / 再生医療 |
Outline of Annual Research Achievements |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律についての憲法上の学問の自由や患者の医療にアクセスする権利の観点からの評価について、前年度の学会発表をふまえて改善し、論文の形で公表した。学問の自由の観点からは、今後の臨床研究の法的規制についての憲法適合的な政策に資するため、前年度の知見に加えて、特に研究に関するリスク・ベネフィット評価について、物理的・有形的な作用に関する評価と、情報的価値に関する評価が、憲法論上異なる性質のものであり、後者の評価は原則として学問的組織によって行われるべきものであることを強調した。また、医療にアクセスする権利(患者・被験者の自己決定権)の観点からは、患者・被験者の生命・身体等の保護のための医療規制について、医療にアクセスする権利との調整は基本的には立法政策にゆだねられた事項であること、しかし、上記法律は立法政策の内容が不明確であることを論じた。 また、先端的医療としての臓器・組織等の移植について、特に小児から生体移植をおこなう法的正当性を理論的に検討した。まず、同意能力に欠ける小児については、本人の自己決定という<意思の論理>によって臓器等の摘出・採取を正当化できない。それが許されるとすれば、小児本人の利益にかなう場合のみである。利益にかなう場合があるのかをめぐり議論があるが、立法政策としては、大きく分けて、マクロな実体的判断で切って許されないとする政策と、「プライバシー」ないし「最善の利益」というミクロなトポスに手続的にゆだねる政策とがある。後者の政策の場合には、どのように公平な判断手続を構築するかが課題となる。いずれにしても、本人の利益を他者が考えることになる。それは、おとなの場合も含めて、医療の場面ではどうしても必要なことであり、患者・被験者の保護について<利益の論理>を正面から捉える必要がある。
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Research Products
(2 results)