2015 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
24530045
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
浅田 正彦 京都大学, 国際公共政策研究科, 教授 (90192939)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 国際法 / 国連 / 集団安全保障 / 経済制裁 / 実効性 / 安保理決議 / 人権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国連の集団安全保障の要ともいえる経済制裁の実効性確保の要請と、制裁に起因する無辜の住民への被害防止を目的に導入されたいわゆるスマート・サンクションに関連して指摘される人権侵害の回避の要請とを、いかにして両立させることができるかについて、さまざまな側面から検討することを目的に実施された。 経済制裁は、とりわけポスト冷戦期になって頻繁に発動されるようになったが、国連安保理で制裁決議が採択されるたびに、個別の制裁対象国ごとに安保理に制裁委員会が設置され、また多くの場合、その実効性の確保を目的に、個人資格の専門家からなる専門家パネルが設置されてきた。制裁委員会は定期的に報告書を作成し、専門家パネルも、制裁の実施状況の分析報告書を作成するとともに、安保理と制裁委員会に対して制裁の実効性改善のための勧告を行ってきた。 本研究では、制裁決議とそれら決議の採択経緯(安保理議事録を含む)を検討するとともに、制裁委員会の年次報告、専門家パネルの報告書・勧告の分析を行ったほか、内外の政府関係者や専門家にインタビューを実施した。その結果、現在の経済制裁制度には以下のような問題があることが明らかとなった。第一に、法的な側面からは、司法手続を経ずに制裁対象が指定される結果、財産権や移動の自由などの人権問題を惹起する可能性がある。この点については、安保理におけるオンブズパーソン制度の導入、その勧告に事実上の拘束力に近い性格を付与したこと(reverse consensus)など、かなりの改善が見られるが、なお裁判において人権侵害の指摘を回避できるか不明である。第二に、実践的な側面として、各種制裁における制裁逃れ(指定後に別団体を結成するなど)の実行は、容易に解決できない問題として今後も実務的な難問として残されるように思われる。
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[Book] 戦後賠償2016
Author(s)
浅田正彦 国際法事例研究会編
Total Pages
247-296
Publisher
ミネルヴァ書房
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