2012 Fiscal Year Research-status Report
渉外的法律関係の規律手法としての「承認」の総合的研究
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24530046
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
中西 康 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50263059)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 外国判決の承認 |
Research Abstract |
本年度においては,外国でなされた裁判などの「決定」の承認という手法の特色を検討対象とした。 そのような承認の場合には,実質的再審査の禁止が求められるが,なぜそのような禁止が求められるかについて検討を進めた。Mayer論文によると,準拠法選択において問題となっている法規範である準則が抽象的及び仮定的性格を有するのに対して,決定の承認において問題となっている法規範である決定が具体的及び断定的性格を有する。つまり,「承認」が問題となる場合には,事実への法準則のあてはめ・包摂がすでに外国で行われている。このために,外国で行われたことの繰り返しを避けるため,実質的再審査の禁止が求められる。この点の概要は,判例解説で示した。 なお,本研究を進めることにより,その関連で派生的な成果がいくつか得られた。 まず,EUにおいて,他の構成国で認められた氏名について,承認を拒絶することが,EU市民権により問題となるが,そのような承認拒絶が正当化されてEU法違反とならないとされた欧州司法裁判所の先決裁定について,憲法的アイデンティティの観点から,EU法と構成国法の相互の関係に着目して検討した。これは,平成25年度以降の本研究において利用される。 また,外国判決の承認と密接に関連する,国際裁判管轄についての平成23年改正による民訴法3条の2以下の規定についての検討を行い,国際私法学会で報告した。これは平成25年度に論文として公表される予定である。この検討においては,外国判決の承認要件としての国際裁判管轄(間接管轄)の審査についても検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は,前半と後半に分けられる。前半では,外国での決定の承認を,後半では,外国で決定がなされておらず単なる「状況」にすぎないものの承認を,検討する。本年度においては,当初の研究計画に従い,外国でなされた裁判などの「決定」の承認という手法の特色を検討対象とした。 本年度は,その際に基本概念として問題となる,実質的再審査の禁止の点について,当初の研究計画に従い検討を行った。また,関連する問題についても検討して成果を発表した。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の今後の推進方策について,当初の研究計画から変更すべき事由は生じていない。したがって,当初の研究計画に従い,次年度以降は,研究計画の後半に着手する。 その際には,EU法および国際人権法の影響が問題となる。そこで,国際私法以外の研究者との研究会にも積極的に参加して,これらの法分野における知見を吸収し,検討を進める。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
次年度の研究費の使用については,当初計画通り,関連する和書及び洋書の購入などの物品費を使用し,関連する研究会・学会に参加するための旅費を中心に使用する予定である。
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