2012 Fiscal Year Research-status Report
共同出資会社をめぐる独占禁止法上の適切な対応策についての研究
Project/Area Number |
24530064
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Research Institution | Tokai University |
Principal Investigator |
鈴木 恭蔵 東海大学, 実務法学研究科, 教授 (00317827)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
土井 教之 関西学院大学, 経済学部, 教授 (60098431)
|
Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
Keywords | 共同出資会社 / 独占禁止法 / 問題解消措置 / 排除措置 / 効果・影響 / 競争制限 / 情報共有 / 共同出資会社のライフサイクル |
Research Abstract |
(1)TSR企業情報データベースにより、1960年~2012年までの間に設立されたわが国での共同出資会社を、要因(規模別、上場の有無、産業別、設立年月別等)に集計し、分類・整理した。その結果、共同出資会社には、成長型のタイプと成熟型のタイプにその特性に相違があることが明らかとなった。また、若干の共同出資会社に対するヒアリング調査から、共同出資会社設立につき、規模の利益や、原材料・資材の購入調達と製品の販売における取引先との交渉力強化のためメリットがある反面、出資会社(親企業)間における技術格差については特段の問題が認められなかった。その上で、共同出資会社について、理論的問題として、出資会社間の「情報共有」の可能性があることが推測される。 (2)上記TSR企業情報データベースにより、1980年~2012年までの間の独占禁止法違反事件における共同出資会社が違反行為者だった事件は特定業種(化学、電力用ケーブル)に属することが明らかになった。また、1993年~2012年の間で、共同出資会社設立に当たって、公正取引委員会の審査において弊害(競争制限効果)があり得るとして問題解消措置がとられた事例と当該問題解消措置、及び、違反行為に対する排除措置例を集計、整理した。これによると、最近の問題解消措置には、上記出資会社間の情報共有に係る措置が見られるようになった。 (3)以上の結果は、従来の実証分析、研究等では見られなかった、新しい視点に関するものであるといえよう。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
(1)本研究の目的は、わが国の産業・企業の事業再編の一環として、最近多く見られる共同出資会社につき、その設立の契機として協調的行動や寡占的弊害が生じているのではないかという観点から、共同出資会社の実情を把握するとともに、共同出資会社設立に当たって上記弊害を未然に予防するため課される問題解消措置や、共同出資会社が独占禁止法違反行為を行った際の排除措置の影響・効果を明らかにし、共同出資会社に対する適切な措置を探るものである。 (2)平成24年度の「研究実績の概要」でも明らかなとおり、わが国の共同出資会社の実態を要因(規模別、上場の有無、産業別、設立年月別等)に集計、分類、整理し、さらにヒアリング調査により、わが国の共同出資会社の特色と理論的問題点を明らかにすることができた。 (3)また、共同出資会社設立に当たって上記弊害を未然に予防するため課される問題解消措置や、共同出資会社が独占禁止法違反行為を行った際の排除措置について、過去の事件を整理集計し、問題解消措置や排除措置の最近の特色を明らかにすることができた。 (4)以上により、平成24年については、当初の研究実施計画をおおむね達成することができたものと評価することができる。
|
Strategy for Future Research Activity |
(1)上記のとおり、平成24年度においてはわが国の共同出資会社の実情を把握したが、なお、そのライフサイクルを明らかにすることはTSR企業情報データベースでは、不十分であったため、有価証券報告書、日経データベース等によりこれを補完し、さらに、共同出資会社の実態把握に努めることとする。またヒアリング調査をさらに実施し、平成24年度調査で明らかとした出資会社間の「情報共有」の内容、共同出資会社のメリット・デメリット、共同出資会社の解消の原因・理由等を明らかにし、わが国の共同出資会社の実態を把握する。 (2)他方、共同出資会社設立の際の公正取引委員会による問題解消措置や独占禁止法違反行為を行った共同出資会社に対する排除措置の効果・影響を明らかにするため、それらの措置による当該業界の競争条件の変化や、当該共同出資会社の動向(売上額、シェア等)のデータを収集・整理し、それら措置の分析を行うこととする。 (3)上記調査研究の一環として、諸外国との比較のため、米国、EUにおける共同出資会社の実態、共同出資会社設立に当たっての問題解消措置、違反行為に対する排除措置の内容とその効果・影響等の資料収集、整理を行うとともに、米国、EU当局との意見交換を行い、共同出資会社に対する適切な対応策の提言を行う。
|
Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
諸外国における共同出資会社をめぐる実情、規制の実態把握のため、平成25年度においては、OECD事務局、EC委員会競争総局、ドイツカルテル庁、大学研究者、研究機関からヒアリング調査のため、外国旅費1,300千円(2名)、わが国の共同出資会社の実情のためのヒアリング調査のための国内旅費(50千円)、文献購入のための費用(50千円)を予定している。
|