2014 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
24530068
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
橋爪 隆 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70251436)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 刑事法 / 刑法 |
Outline of Annual Research Achievements |
誤振込や「振り込め詐欺」をめぐる問題など、銀行取引をめぐる刑事法的な問題は、近年さらに重要性を増している。本研究はこのような状況にかんがみ、銀行取引に関連する刑事法の諸問題について包括的な検討を加えようとするものである。 これまでの研究においては、金融機関に対する窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪の成立を認める上では、銀行に経済的な損害が発生することを要求するのではなく、あくまでも個別の犯罪の要件解釈によって犯罪の成否を検討する必要があることを明らかにした。そして、詐欺罪については「欺く行為」を認めるためには、詐欺罪の法益関係的な事実に関する欺罔行為が必要であり、また、窃盗罪における「窃取」を認めるためには、銀行の意思に反する占有移転である必要があるが、その意思はあくまでも窃盗罪としての保護に相応しい意思に限定するべきであると考えるに至った。 本件研究の最終年度においては、このような問題意識から、さらに窃盗罪で保護されるべき被害者の意思内容について具体的な検討を加えた。検討の結果、その意思内容は経済的な利害に限られるわけではないが、社会通念上重要であり、また、被害者が通常関心を有するであろう事実という観点から限定するべきであることを明らかにした。また、その重要性の判断においては、当該事実を確認する措置がどの程度、具体的に講じられているかなどの事情が重要な判断基準の1つになると解される。この点については、関連する事例を想定しつつ、さらに検討を進めることにしたい。
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