2016 Fiscal Year Annual Research Report
Comprehensive study on the limitations in applications of statutes of limitations and periods of exclusion
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24530077
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Research Institution | Hokkai-Gakuen University |
Principal Investigator |
松久 三四彦 北海学園大学, 法務研究科, 教授 (10142788)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 取得時効 / 消滅時効 / 時効 / 援用 / 除斥期間 / 権利濫用 / 信義則 / 時効援用権の喪失 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成25年度からの研究の整理とまとめを中心とした作業を行った。まず、時効の適用制限については、消滅時効の裁判例を中心に、最近の裁判例にいたるまで、網羅的に収集し、事案類型および、適用制限のファクターの抽出と整理を行い、そこから、重要と思われる要素で一般化できる基準となりうるもの、なりえないものを分析整理した。 事案類型としては、時効完成後の事情による適用制限と、時効完成前の事情による適用制限に大別し、この2種の違いに特有のファクターがあるかも留意して分析した。 また、取得時効については、悪意占有者についての適用制限に関する裁判例がないか調査するとともに、この点にふれる学説を、立法当時にさかのぼり、現在にいたるまでどのように考えられていたかを検討した。そこでは、まさに、取得時効、ひいては時効制度の存在理由論にも結び付くものであることから、存在理由論が社会的経済的状況の影響を受けているかについても留意して、あらためて時効制度の存在理由論を整理検討した。 次に、除斥期間(援用不要とする制限期間)の適用制限に関するこの間の研究を整理した。そこでは、まず、除斥期間と消滅時効期間を区別する基準に関する学説と、法律上の様々な期間制限から、援用を要件としないものを取り出す作業をおこなった。たとえば、犯罪被害者等給付金支給法は、「…を知つた日から2年」「…が発生した日から7年」 (10条2項) の除斥期間を定めているが、さらに、平成20年改正により完成停止規定が追加された(10条3項)。除斥期間規定でこのような完成停止条項を置くものは珍しく、その経緯とともに、完成停止条項の有無は適用制限の解釈に影響しうるかについても格別の注意を払って検討した。そして、援用を不要とすることは民事訴訟法の弁論主義とどのような関係に立つのか等、民事訴訟法上の検討も行った。
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Research Products
(4 results)