2014 Fiscal Year Research-status Report
非占有担保の収益担保化がもたらす諸課題と対抗要件・公示制度の将来
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24530092
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
石田 剛 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (00287913)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 抵当権の追及効 / 共同抵当 / 物上保証と補充性 / 対抗要件の意義と機能 / 過剰担保 / 債権譲渡担保 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度は、本来平成25年度に予定していた抵当権法の基礎理論に関する研究課題のうち、次年度に持ち越したものについて研究を進め、幾つかの解釈論上の提言に結実させた。 一つは、抵当権の効力の及ぶ範囲に関して、抵当不動産の従物等の付加一体物が抵当不動産から分離・搬出された場合の追及効に関する問題を検討した。工場抵当と一般抵当との相違点をふまえて、最判昭和57・3・12民集36巻3号349頁の射程を厳密に確定するとともに、抵当権設定登記の公示機能が失われた後も分離物への対抗力が存続するかどうかという物権法総論の基本問題と関連付けながら、従来の議論を再定位した。 次に、共同抵当の目的不動産が債務者所有不動産と物上保証人所有不動産からなる場合の民法392条1項の適用の可否の問題を検討した。共同抵当の目的不動産の処分が詐害行為に該当する場合を扱う最判平成4・2・27民集46巻2号112頁を検討の手掛かりとして、近時392条1項の適用に関して出された見解を異にする二つの下級審裁判例(大阪地判平成22・6・30版時2092号122頁・東京地判平成25・6・6判タ1395号351頁)の事案分析を行い、物上保証人の責任の補充性という観点からのアプローチを試論として展開した。 動産・債権譲渡担保法の立法論・解釈論に関して、初年度(平成24年度)から継続的に研究を進めてきたドイツ法における過剰担保法理に関する比較法研究をまとめ、ABL法制研究会における共同研究の成果物として公刊される池田真朗=中島弘雅=森田修編『動産債権担保-比較法のマトリクス』(商事法務、近刊)に掲載した。すでに初校を提出済みである。 さいごに、債権譲渡に関しては、実務家(大阪司法書士会)の研究グループと平成27年2月に公表された契約債権法改正の要綱案に対して立法論的な検討を加え、残された問題点・今後の課題等を指摘した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
過剰担保法理の研究成果の公表が遅れているのは、公表媒体が多数の共同研究者との共同執筆による論文集であり、もっぱら他の原稿の集まり具合が芳しくないことによる。 平成26年度は、期せずして、本務校において大学内部の管理運営業務(ロースクールのアドミッション委員長としての業務)に相当な時間をとられることとなり、そもそも研究に割くことができる時間が当初見込みよりも大幅に制約されざるをえなかった。 そのため、不動産担保法の研究については、具体的な解釈論・立法論的な提言をすることが可能な状態にまで研究が熟した分野として、債権譲渡の対抗要件、物上保証における補充性、抵当不動産の分離物に対する抵当権の追及効の問題という3つの問題を重点的に取り上げ、それぞれについて成果を論文にまとめる作業に専心した。他方、当初予定していた新たな研究分野の開拓、具体的には、(1)担保物権の付従性および不可分性に関する比較法研究、(2)担保権と利用権との対抗問題についての理論的解明、(3)将来債権譲渡をめぐる法律関係の分析等の研究課題については、十分な時間を確保することが難しくなった。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度は、平成26年度の時点で、研究が途中までしか進捗していない上記3つの問題領域についての研究をさらに進める予定である。 第1に、抵当権と利用権との対抗問題について、近時の重要判例(最判平成24・3・16民集66巻5号2321頁、最判平成23・1・21判時2105号9頁)の分析をさらに行い、研究論文にまとめる。 第2に、担保物権の付従性に関する比較法研究を充実させ、今後の解釈論・立法論に向けた分析視角の獲得に努める。今年度中に論文にまとめることはおそらく難しいが、研究会等で中間報告の場を設け、問題意識をさらに精緻化し、具体化してゆくことを目標とする。 第3に、将来債権譲渡担保に関して、3年間かけて行った過剰担保法理に関する比較法研究をベースとして、日本法における将来債権譲渡に関する解釈論的検討を深め、研究論文にまとめる。
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Causes of Carryover |
平成26年度分の予算はほぼ予定どおり使用した。しかし、初年度(平成24年度)に予定していた海外出張を中止し、出張旅費用の予算が次年度以降に繰り越しになっていたところ、最終年度(平成26年度)は結局大学の管理運営等の業務できわめて多忙となったため、海外出張が事実上不可能となり、繰り越し分が残存する結果となった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
これまでの3年間と平成27年度の研究成果を国内(東京・京都・大阪)での研究会・学会等で発表するための旅費に充てる予定である。
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Research Products
(8 results)