2015 Fiscal Year Annual Research Report
会社法の視点から見た国際会計基準の導入の意義と課題
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24530101
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
荒谷 裕子 法政大学, 法学部, 教授 (80125492)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | IFRS / 会社法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成28年度は、前年度に引き続き会計学と会社法が交錯するIFRSの課題について、わが国の大小規模を問わずIFRSを導入する意義と問題点等について、研究調査を行った。平成28年度は、会社法が改正施行されるとともに、金融庁が主導するコーポレート・ガバナンス・コードが適用されたことに伴い、コーポレート・ガバナンスの視点からみたIFRSの意義にも注目をした。 特定の会計基準を会社法上のルールとして強制することができるのかについては議論があるところであるが、わが国では、日本基準、アメリカ基準に加えて、IFRS(国際会計基準)および日本版IFRSという4つの基準の選択が認められることになったことから、企業間比較という言う意味でよりわかりづらいものとなっており、これをどう克服するかが課題である。この点についても研究を開始したが、まだ結論を得るには至っていない。 IFRSは原則主義を採用していることから、取締役等役員の責任は重大なものとなっており、虚偽記載といった会社法、金融商品取引法上の責任だけでなく、経営判断の問題とも結びついて今後大きな問題となりうると考えられることから、この点についても研究を行った。 なお、比較法研究として、中国・韓国の実態を調査研究する予定であったが、近時の国際情勢の影響を受けて、関係者からのヒヤリング調査協力が得られなかったが、これは継続して取り組んでいく課題として、現在、準備しているところである。 IFRSを含む会計基準に法的拘束力を認めるべきか否かについては、ほとんど議論されていないところであるが、この点についても研究を行い、一定の成果をあげることができたと考えている。
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