2013 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
24530102
|
Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
芳賀 雅顯 慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (30287875)
|
Keywords | 国際裁判管轄 / 特段の事情 |
Research Abstract |
2013年度の科研費助成事業による研究成果は、以下のものである。二つの部分に分かれる。 1 「国際裁判管轄の専属的合意と国際的訴訟競合の関係」慶應法学28号273頁~299頁(2014年)。この論文は、特定の国に国際裁判管轄の専属的合意をなしたにもかかわらず、それを無視して別の国に訴えを提起した場合に、国際的訴訟競合との関係で、どのような影響を受けるのかを論じたものである。この点に関して、EUでは、ヨーロッパ裁判所判決は、一方当事者が合意を無視して別の国の裁判所に訴えを提起した後に、相手方当事者が合意された裁判所に訴えを提起した場合に、前訴優先ルールが妥当すると判決を下した。すなわち、合意を無視して提起された国の手続が優先するとした。しかし、この判決に対しては、とくに国際取引紛争において多用される専属的合意管轄の重要性を低下させるものとして批判を受けた。2015年1月施行予定の改正ブリュッセル規則では、このヨーロッパ裁判所判決を否定する立法がなされた。また、ハーグ管轄合意条約においても、専属的合意管轄がある場合に、その合意を無視して他の国で最初に訴えが提起されたことを以て、合意された国の裁判所が管轄を控えることはできないとしている。わが国では、国際的訴訟競合は、いわゆる「特段の事情」(民訴法3条の9では「特別の事情」)の一要素として考慮するのが、判例の立場であるが、仮にその立場を前提とする場合であっても、専属的合意の効力を優先させるべきである旨を本論文では主張した。 2 Espluges/Barona(Ed.), Global Perspectives on ADR, 2013, pp 253-285. この論文は、訴訟と双璧をなす紛争解決手段の大きな柱であるADR制度について、日本の現在の法状況および制度成立に関する歴史的経緯を概説したものである。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コモンロー諸国において発展した、国際裁判管轄の自制原理であるフォーラム・ノン・コンヴェニエンスの法理に関する、文献および判例の収集を行い、それらについて歴史的経緯、各国間における法適用の相違、また、この法理が外国の法制度(とくにブリュッセル規則の解釈との関係)について、検討を行っている最中である。その成果の一部は、上記概要に示したものである。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成26年度は、本研究成果をまとめる年である。従前の研究をまとめる過程で生じた、新たな問題点や追加資料の収集など、最終的な成果を公表するために必要な情報収集を行うこと、また、適宜、外国での報告(外国語による論文公表など)の機会を得て日本法の外国への発信を行う予定でいる。
|