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2013 Fiscal Year Research-status Report

いわゆる取材源秘匿権の法理

Research Project

Project/Area Number 24530122
Research InstitutionJapan Coast Guard Academy (Center for Research in International Marine Policy)

Principal Investigator

前田 正義  海上保安大学校(国際海洋政策研究センター), その他部局等, 准教授 (20559231)

Keywords取材源秘匿 / 情報法 / 憲法 / 報道の自由 / 取材の自由
Research Abstract

今年度は,主として,NHK記者事件(最三決平成18〔2006〕年10月13日民集60巻8号2647頁)についての判例評釈(海保大研究報告58巻2号85頁)を執筆するとともに,取材源秘匿(journalist's privilege)に関する業績を多数有する研究者(アメリカ合衆国・インディアナ大学)に対するインタビューなどを行った。また,それらと並行して,日本およびアメリカの取材源秘匿についての調査などを行った。
NHK記者事件の判例評釈においては,事案から取材源秘匿の法理を帰納的に導くため,日本においてこれまで必ずしも十分に指摘されてこなかった,取材源秘匿における,刑事事件と民事事件の差異,および証言拒絶と取材物件提出拒否の差異について,判例をとおして一定の分析を行うことができたものと考えている。そして,このことが,取材源秘匿の客体(対象)についての分析の端緒になるものと考えている。
また,アメリカにおける取材源秘匿に関する研究者に対するインタビューにおいては,アメリカにおける取材源秘匿の最新の状況を把握することができた。とりわけ,アメリカにおける取材源秘匿の享有主体性の問題について,アメリカの下級審判決および各州の州法の状況を知るとともに,それらに対する研究者の評価を把握することができた。また,アメリカの取材源秘匿についての最新の資料に触れることができた。これらのことは,日本においては必ずしも十分に検討されていない,取材源秘匿の享有主体性について分析をするうえで,重要であるものと考えている。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

NHK記者事件の判例評釈の執筆をとおして,取材源秘匿の客体(対象)について分析するための前提となる問題を帰納的に示唆できたものと考えている。
また,研究者へのインタビューなどにより,とりわけ取材源秘匿の享有主体性を分析するにあたっての論点を抽出することができた。

Strategy for Future Research Activity

以上の成果をふまえて,今後は,取材源秘匿の享有主体性および客体(対象)について分析を進め,順次論文などにまとめてゆく。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

日程調整の関係により,アメリカにおける調査が2013年3月から4月に渡り,現時点において精算途中であるため。
上記の件については,現在,精算中である。

  • Research Products

    (1 results)

All 2014

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 民事訴訟における新聞記者の取材源に係る証言拒絶について理由があるとされた事例(最高裁第三小法廷平成18年10月3日決定)2014

    • Author(s)
      前田正義
    • Journal Title

      海保大研究報告

      Volume: 58-2 Pages: 111, 127

URL: 

Published: 2015-05-28  

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