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2015 Fiscal Year Annual Research Report

いわゆる取材源秘匿権の法理

Research Project

Project/Area Number 24530122
Research InstitutionJapan Coast Guard Academy (Center for Research in International Marine Policy)

Principal Investigator

前田 正義  海上保安大学校(国際海洋政策研究センター), その他部局等, 教授 (20559231)

Project Period (FY) 2012-04-01 – 2016-03-31
Keywords取材源秘匿 / 取材の自由 / 表現の自由 / アメリカ法 / 報道の自由
Outline of Annual Research Achievements

論文「いわゆる取材源秘匿権の諸問題」においては、同権の問題は、その享有主体性に関する問題とその保障の客体(対象)に関する問題に分けることができ、各々の法的問題について検討を加えた。すなわち、これらの問題について、日本法よりも法的蓄積を有するアメリカ法において、前者の問題については、インターネット技術を踏まえた同権の享有主体性を限定する可能性の如何が争点となっている。また、後者の問題については、同権の放棄および破棄の可否、秘匿性の要否、違法な取材に対する同権の援用の如何などが問題となっていた。これらの問題については、同権の目的とされている「公衆への情報の自由な流通」の見地から、問題点を明らかにした。
つぎに、論文「ジャーナリストの法的定義―ジャーナリズムではなく(1)(2・完)」においては、日本法において必ずしも十分に検討されていない同権の享有主体性の問題について、ジャーナリストの法的定義の問題として訴訟上争点となるアメリカの判例を参照することにより、検討を加える。この問題は、インターネットなどの新たなメディアを駆使して情報を伝播できる者(ブロガーなど)が急速に拡大していることに伴い、同権の享有主体も飛躍的に拡大する余地を生んでいる。アメリカ法では、メディア(媒体)に中立的なアプローチから同権の享有主体を拡張して捉える解釈や、制度論的転回のアプローチから報道の可謬性に対する内省などを以って同権の享有主体を限定する解釈などがある。本稿では、同権の目的とされている「公衆への情報の自由な流通」に立脚するならば、また享有主体を限定した結果としての保障客体の不当な限定を避けるならば、メディアに中立的なアプローチを妥当とする。
以上により、取材源秘匿権における(享有)主体と(保障)客体の問題について、体系的な示唆が得られたものと考える。

  • Research Products

    (3 results)

All 2017 2016 2015

All Journal Article (3 results) (of which Open Access: 3 results,  Acknowledgement Compliant: 3 results)

  • [Journal Article] ジャーナリストの法的定義(2・完)―ジャーナリズムではなく―2017

    • Author(s)
      前田正義
    • Journal Title

      海保大研究報告

      Volume: 104 Pages: 1-30

    • Open Access / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] ジャーナリストの法的定義(1)―ジャーナリズムではなく―2016

    • Author(s)
      前田正義
    • Journal Title

      海保大研究報告

      Volume: 103 Pages: 1-30

    • Open Access / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] いわゆる取材源秘匿権の諸問題2015

    • Author(s)
      前田正義
    • Journal Title

      海保大研究報告

      Volume: 101 Pages: 69-98

    • Open Access / Acknowledgement Compliant

URL: 

Published: 2017-01-06  

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