2014 Fiscal Year Annual Research Report
建築生産における設計と施工の協調のしくみとその社会制度的背景に関する研究
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24560746
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Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
平野 吉信 広島大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (40355904)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
浦江 真人 東洋大学, 理工学部, 教授 (10203598)
古阪 秀三 京都大学, 工学(系)研究科(研究院), 准教授 (60109030)
西野 佐弥香 武庫川女子大学, 生活環境学部, 助教 (00611336) [Withdrawn]
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 建築生産方式 / 設計施工分離 / デザインビルド / 中間的方式 / 契約約款 / 設計責任 / 設計者資格規制 |
Outline of Annual Research Achievements |
単一の設計者(チーム)がすべての設計を担当する設計施工分離またはデザインビルド方式に加え今日増加してきている、カーテンウォールや設備システムなど、建築物の構成部分で専門度が高いものの設計を、施工者等が雇用する設計者が担当し、建築主が直接契約する全体設計者と部分を担当する専門設計者という「複数の設計者」が、役割分担し協調して一連の設計プロセスを担う生産方式に焦点を当て、設計責任が複数主体に分散される場合、全体と部分の整合性や各部分の設計の妥当性の確保が十分ではなく、特に安全等に関して不具合の発生等が懸念されるという観点から、米国における事例を題材に、複数の設計責任が存在する建築生産の健全性を確保するための社会的しくみがどのようなものでありうるのかについて実態と構造の把握を進めた。 このことに該当する米国での社会的しくみとしては、①建築主と設計者・施工者等との「契約」に基づいて、各参画主体が果たすべき役割・責任を明確にし、それからの逸脱を抑制する、②建築主に設計専門家としての業務を提供する者に対して専門職業人(アーキテクトやプロフェッショナルエンジニア等)としての資格保有を求める、という2つの側面がある。前者は、専門家団体等が発行する標準的契約約款が規範として働き、後者は、各州の設計資格の規制法令がある。これらの契約規範・法令においては、一部の州では1990年代末あたりから、複数の設計責任が共存するしくみが許容され始め、契約約款においても「設計の委任」という形で、その役割分担が規定され始めており、今後我が国としても参考にしうるしくみの萌芽が見いだされた。しかし、特に全体調整・整合性確認の責任について、州の法令では、全体の設計者にその確認責任を与えている一方、契約規範では施工者側に多くの責任が割り当てる傾向が見られる等、さらに改善が図られるべき課題も併せて明らかになった。
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Research Products
(4 results)