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2012 Fiscal Year Research-status Report

金融監督と国家賠償責任

Research Project

Project/Area Number 24653019
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

弥永 真生  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (60191144)

Project Period (FY) 2012-04-01 – 2015-03-31
Keywordsオランダ / スイス / 国家賠償責任 / 責任限定
Research Abstract

オランダ及びスイスにおける金融監督の仕組み及び法制についての文献を収集・分析した。スイスについては、チューリッヒ大学を訪問し、国家賠償責任をめぐる議論と裁判例の展開についての資料を収集した。
他方、オランダにおける不法行為法、なかでも国や地方公共団体の不法行為責任に関する文献及び裁判例を収集した。最高裁判所が保険監督上の失敗に関連して、国の損害賠償責任を認めており、これに関する評釈や文献を収集・分析し、また、この判決を契機になされた研究成果(モノグラフや雑誌論文)を収集・リスト化する。また、銀行監督上の失敗があったとして、損害賠償請求訴訟が提起されており、それをめぐる裁判所の判断の状況、学説の展開なども調査の対象とした。とりわけ、金融監督上の失敗に起因して、金融監督当局(ひいては、国あるいは州)などが預金者、保険契約者及び投資者に対して、不法行為責任を負う可能性があることに対して、立法的対応が検討されているのか、されているとしたら、その内容について、研究者あるいは法律事務所などを訪問して、状況を把握するとともに、立法資料及び文献を収集した。この結果、オランダにおいては、近年、オランダ中央銀行及び証券取引監督当局の責任を故意または重過失がある場合に限定するという立法がなされたこと、及び、その立法の過程における議論を分析した。立法の過程においては、故意と重過失の場合に限って責任を負うとするという選択肢のほか、国際的な事案についてのみ責任制限を行うこと、オランダ中央銀行と金融市場庁の一方についてのみ責任制限を行うこと、損害賠償額の上限を定めること、不公正になるような判断があった場合に責任を制限すること、及び、監督当局が現実に生じさせた部分についてのみ責任を負うとすることが検討されていた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当初の予定とは、調査対象国の順序は異なるものの、オランダについては、ほぼ、資料を収集し、かつ、調査結果をまとめることができた。他方、スイスについては、一般不法行為に関する資料の収集はできなかったものの、ドイツとの比較が可能な形で、金融監督上の失敗に係る国家賠償責任に関する文献を収集できた。

Strategy for Future Research Activity

アメリカ及びイタリアを対象とした調査・研究を行う。
アメリカについては、データベースが整備されていることもあり、日本国内においても、相当程度の文献を検索・発見し、入手できる。しかし、本応募課題については、必ずしも、広く研究対象とされているものではないこともあり、ニューヨークの研究機関または法律事務所を訪問し、インタビュー等によって、現状を把握し、通常のジャーナルなど以外の文献の所在についての教示を受ける。
他方、イタリアについては、金融監督の仕組み及び法制についての文献を収集・分析するとともに、イタリアにおける不法行為法、なかでも、国や地方公共団体の不法行為責任に関する文献及び裁判例を収集する。とりわけ、破棄院が証券監督上の失敗につき、国家賠償責任を認める判断を示したことが知られており、これに関する評釈や文献を収集・分析し、また、この判決を契機になされた研究成果(モノグラフや雑誌論文)を収集・リスト化する。なお、日本国内では、イタリア法に関する文献の発見及び入手が容易ではないので、ローマまたはミラノの大学あるいは法律事務所を訪問し、インタビュー等によって、現状を把握し、教示を受けることが不可欠である。金融監督上の失敗に起因して、金融監督当局(ひいては、国あるいは州)などが預金者、保険契約者及び投資者に対して、不法行為責任を負う可能性があることに対して、立法的対応が検討されているのか、されているとしたら、その内容について、研究者あるいは法律事務所などを訪問して、状況を把握するとともに、立法資料及び文献を収集する。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

アメリカ・カナダにおける国家賠償責任及び銀行監督上の失敗に係る国家賠償責任に係る文献の収集に25万円程度使用し、残額をアメリカ及びイタリアへの調査・研究旅費に充てる予定である。

  • Research Products

    (1 results)

All Other

All Remarks (1 results)

  • [Remarks] Law in Digital Age

    • URL

      http://www.geocities.jp/academisch/

URL: 

Published: 2014-07-24  

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