2014 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
24730016
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Research Institution | Tokyo Gakugei University |
Principal Investigator |
斎藤 一久 東京学芸大学, 教育学部, 准教授 (50360201)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 基本権 / 介入 / 制限 / ドイツ / 人権 / 違憲審査基準 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、間接的制約について、最高裁判決における間接的・付随的概念の整理・検討及びドイツの間接的制約論との比較について研究を実施した。とりわけ東京都教職員国旗・国歌訴訟に関する論考、判例評釈を中心に渉猟し、間接的制約の理解について分析した。最高裁では体系化の意識を持って用いられているわけではないこともあり、ドイツの間接的制約論と比較し、その限界及び射程は十分に明らかにされているとは言えなかった。ただし、直接的制約と比較して、基本権の審査密度を引き下げるための論証として利用されている点は否定できない。 また「間接的」、「事実的」という文言を用いてはいないが、間接的制約と同様の制約を議論している判例についても、その射程を広げて考察した。たとえば、いわゆる届出制は、集会やデモ行進の自由に対する制約としては、許可制よりも制約の度合いが低く、最小限度の制約であると捉えられてきたが、インターネット上、とりわけ表現の自由の観点からは、必ずしもそうではない可能性も十分あり得える。それゆえ、従来の制約の捉え方、また憲法学者の制約に関する「相場」感について、改めて再考する余地があると考えている。 現在のところ、間接的制約については、ドイツのように「規範の名宛人に向けられた負担的な効果が第三者に及ぶ場合」に限定して用いられるべきであり、日本の最高裁のように審査密度を下げるための説明概念として用いるべきではないと考えている。
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Research Products
(12 results)