2014 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
24730040
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Research Institution | Chubu University |
Principal Investigator |
加々美 康彦 中部大学, 国際関係学部, 准教授 (30449889)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 国際法 / 国連海洋法条約 / 島の制度 / 海洋境界画定 / 排他的経済水域 / 大陸棚 / 延長大陸棚 / 海洋保全生態学 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度の本年は、当初の実施計画通り、島嶼周辺海域管理の新展開が現代の海洋法秩序にどのような影響を及ぼしているのかについて総合的な検証を進めた。その結果、国際法上の地位が必ずしもクリアではない本土・大陸領土から遠隔に位置する絶海孤島をめぐる管理ついて、過去10年に顕著な変化が見られることが明らかになった。 すなわち、海洋法条約第121条「島の制度」に基づき、EEZ/大陸棚を主張するための「地図上の基点」として、「人間の居住」や「独自の経済的生活」の確保を目指すのが「第1世代」の管理とすれば、過去10年に顕著な海洋(保全)生態学的な科学的知見の高まり、島嶼環境の希少性・貴重性の再認識、海洋での世界遺産条約や生物多様性条約の実施などの発展を受けて、絶海孤島周辺での広大な海洋保護区設定やネットワーク化を進める「海域管理の基点」とする、いわば「第2世代」の管理への移行が見てとれる。 こうした変化は、島嶼周辺海域管理が、第121条の基準を止揚して、「島の制度」の下で定め(られ)なかった真の問題である「島が生み出す広大な海域をいかに管理するか」に向かうことを示唆し、新たな島嶼国際法の構築へと通じていると考えるに至った。 本年度はさらに、海洋境界画定裁判及び大陸棚限界委員会(CLCS)の実行との関係でも検討を進めた。2012年のベンガル湾事件とニカラグア対コロンビア事件に至るまで、判例は海洋法条約の設けた「島か岩か」の区別を曖昧なものとし、CLCSも同様の傾向(ブラジルや豪州への勧告など)を示すことが明らかになった。 以上から、島嶼周辺海域管理においては、総じて、海洋法条約に基づく「島か岩か」の問題は後景に押しやられ、絶海孤島という特殊環境に妥当する国家実行の蓄積が始まっているという示唆を得た。本年度は、上記の成果を、日本海洋政策学会での報告を含む7件の講演・論文にまとめて公表した。
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Research Products
(6 results)
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[Presentation] Underwater Cultural Heritage & SIDS2014
Author(s)
Yasuhiko Kagami
Organizer
Second International Seminar on Islands & Oceans (Ocean Policy Research Foundation)
Place of Presentation
Nippon Foundation (Tokyo, MInato-ku)
Year and Date
2014-06-18 – 2014-06-19
Invited